新設情報
令和8年(2026年)第8週(2月16日~20日)
2月16日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第十三号 |
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令 [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 法務省 第十四号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 外務省 第六十二号 | 円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の口上書の交換に関する件 |
| 外務省 第六十三号 | 第四次多数国間投資基金を設定する協定の効力発生に関する件 |
| 農林水産省 第百六十七号 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 |
| 国土交通省 第二百七十三号、第二百七十四号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第二百七十五号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式変更の承認をした件 |
| 国土交通省 第二百七十六号~第二百七十八号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第二百七十九号 |
道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び同条第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示 [施行日]公布の日 |
2月17日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 文部科学省 第十八号 | 史跡に地域を追加して指定する件 |
| 文部科学省 第十九号 | 特別史跡に指定する件 |
| 文部科学省 第二十号 | 史跡に指定する件 |
| 文部科学省 第二十一号 | 特別史跡に地域を追加して指定する件 |
| 文部科学省 第二十二号 | 名勝に指定する件 |
| 文部科学省 第二十三号 | 名勝に地域を追加して指定する件 |
| 文部科学省 第二十四号 | 天然記念物に指定する件 |
| 文部科学省 第二十五号 | 記念物を登録記念物に登録する件 |
| 文部科学省 第二十六号 | 文化的景観を重要文化的景観に選定する件 |
| 文部科学省 第二十七号 | 重要文化的景観に地域を追加して選定する件 |
| 農林水産省 第百六十九号 | 出願公表後に品種登録出願を取り下げた件 |
| 農林水産省 第百七十号 | 出願公表後に品種登録出願が拒絶された件 |
| 農林水産省 第百七十一号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
| 経済産業省 第八号 |
経済産業大臣が独立行政法人情報処理推進機構の保有するRapidus株式会社の株式に係る議決権等の行使に関する同機構からの協議において同意をするかどうかを判断するための基準 [施行日]令和八年二月十七日 |
| 気象庁 第一号 | 気象測器の型式証明をした件 |
2月18日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 外務省 第六十四号 | 円借款の供与に関する日本国政府とガイアナ協同共和国王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 農林水産省 第百七十二号~第百八十七号 | 保安林の指定を解除する件 |
| 農林水産省 第百八十八号、第百八十九号 | 肥料を登録した件 |
| 国土交通省 第二百八十号 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定をした件 |
| 国土交通省 第二百八十一号~第二百八十三号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 防衛省 第四十号、第四十一号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
2月19日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 外務省 第六十五号 | 「政府調達に関する協定を改正する議定書」によって改正された「政府調達に関する協定」附属書Ⅰに掲げる我が国の基準額に対応する邦貨換算額の通報に関する件 |
| 外務省 第六十六号 | 紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示 |
| 農林水産省 第百九十号~第百九十六号 | 保安林の指定を解除する件 |
| 農林水産省 第百九十七号、第百九十八号 | 農薬を登録した件 |
| 農林水産省 第百九十九号 | 農薬の登録が失効した件 |
| 農林水産省 第二百三号~第二百六号 | 種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件 |
| 国土交通省 第二百八十四号~第二百八十八号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第二百八十九号 | 大分空港の施設について告示した事項に変更を加えた件 |
| 国土交通省 第二百九十号 | 礼文空港の供用休止の件 |
| 国土交通省 第二百九十一号 | 礼文空港の飛行場灯火の供用休止をする件 |
| 国土交通省 第二百九十二号 | 東京国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
2月20日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 経済産業省令 第三号 |
経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 [施行日]海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行の日(令和八年四月一日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 金融庁 第二号 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第一項に規定する取引所金融商品市場を指定する件 |
| 金融庁 第三号 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件 |
| 総務省 第四十二号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
| 外務省 第六十七号 | アジア開発銀行を設立する協定の一部の改正に関する件 |
| 文化庁 第二号 |
権利者情報を取得するための措置を定める件 [施行日]著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)の施行の日(令和八年四月一日) |
| 厚生労働省 第四十二号 |
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第四十三号 |
平成二十五年八月から令和八年三月までの間の生活保護法による保護の基準の特例 [適用日]令和八年三月一日 |
| 経済産業省 第十号 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章を指定した件 |
| 経済産業省 第十一号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたイタリア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
| 経済産業省 第十二号 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたモンゴル国の記章を指定した件 |
| 経済産業省 第十三号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたセルビア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
| 経済産業省 第十四号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州連合諸機関翻訳センターの標章を指定した件 |
| 経済産業省 第十五号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された合同核研究所の標章を指定した件 |
| 経済産業省 第十六号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された国際民間防衛機関の標章を指定した件 |
| 国土交通省 第二百九十六号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式承認をした件 |
| 防衛省 第四十二号~第四十六号 | 海上における空対空射撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第四十七号 | 海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を実施する件 |
| 防衛省 第四十八号 | 海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第四十九号 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |