新設情報
令和8年(2026年)第12週(3月16日~29日)
3月16日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府 第十一号 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件 |
| 金融庁 第五号 | 銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った件 |
| 総務省 第七十六号 | 消防法第二十一条の四第二項により型式承認した検定対象機械器具等を同条第三項の規定に基づき公示する件 |
| 経済産業省 第二十三号 | 石油の備蓄の確保等に関する法律第七条第三項の規定に基づく石油基準備蓄量の減少を同条第四項の規定に基づき、告示する件 |
| 国土交通省 第三百七十四号 | 都市計画に関する件 |
| 国土交通省 第三百七十五号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式変更の承認をした件 |
| 防衛省 第六十七号 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき、三沢飛行場に係る第一種区域等について、指定及び指定の解除をした件 |
3月17日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 外務省 第八十八号 | フィジー共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とフィジー共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第八十九号 | ミクロネシア連邦における一次医療機関における妊産婦保健医療サービス強化計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合人口基金との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第九十号 | パプアニューギニア独立国におけるポリオ感染拡大防止及び撲滅計画のための贈与に関する日本国政府と世界保健機関との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第九十一号 | 円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の口上書の交換に関する件 |
| 外務省 第九十二号 | ケニア共和国におけるトゥルカナ郡における難民及びホストコミュニティのための給水施設改善計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第九十三号 | 大アビジャン圏における道路維持管理機材整備計画のための贈与に関する日本国政府とコートジボワール共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 厚生労働省 第九十三号 |
労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能検査の方法 [適用日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第三百八十一号 | 出願公表後に品種登録出願を取り下げた件 |
| 農林水産省 第三百八十二号 | 出願公表後に品種登録出願が拒絶された件 |
| 農林水産省 第三百八十三号~第三百九十号 | 保安林の指定をする件 |
| 国土交通省 第三百七十六号~第三百七十九号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第三百八十号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式承認をした件 |
| 国土交通省 第三百八十一号、第三百八十二号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式変更の承認をした件 |
3月18日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第四十四号 |
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 [施行日]令和八年四月一日 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 財務省令・経済産業省令・環境省令 第一号 |
加熱式たばこデバイスの製造等の事業を行う者の使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 経済産業省令・環境省令 第二号 |
モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 経済産業省令・環境省令 第三号 |
携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 文部科学省 第五十号 | 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第九条第一項第一号の規定に基づく指定宗教法人の指定の失効について |
| 国土交通省 第三百八十三号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式承認をした件 |
| 国土交通省 第三百八十四号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第三百八十五号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第三百八十六号、第三百八十七号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第三百八十八号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
| 国土交通省 第三百八十九号 | 直轄砂防工事が終了した件 |
| 国土交通省 第三百九十号 | 東京国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
| 国土交通省 第三百九十一号 | 稚内空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
| 国土交通省 第三百九十二号 | 高松空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
| 国土交通省 第三百九十三号 | 上五島空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
| 防衛省 第六十八号~第七十四号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
3月19日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令 第二号 |
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令 第三号 |
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 経済産業省令 第七号 |
自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 経済産業省令 第八号 |
ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 経済産業省令 第九号 |
テレビ受像機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 経済産業省令 第十号 |
電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 経済産業省令 第十一号 |
電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 経済産業省令 第十二号 |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 復興庁 第一号~第六号 | 東日本大震災復興特別区域法第四十四条第一項に規定する指定金融機関を指定した件 |
| 総務省・農林水産省・国土交通省 第一号 | 離島振興法の規定に基づき、離島振興対策実施地域の一部を解除する件 |
| 外務省 第九十四号 | アルメニア共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とアルメニア共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第九十五号 | アルメニア共和国におけるナゴルノ・カラバフからの避難民及びホストコミュニティのための強靱性のある営農促進計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第九十六号 | ウズベキスタン共和国におけるアラル海地域における水資源ガバナンス及び気候変動に対する強靱性強化計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第九十七号 | キルギス共和国における農産物バリューチェーン強化計画のための贈与に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 文化庁 第五号~第七号 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
| 文化庁 第八号 | 名勝を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
| 文化庁 第九号 | 天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
| 文化庁 第十号 | 登録記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
| 厚生労働省 第百号 |
都道府県が重点的に医師の確保を図る必要がある区域を定めるに当たって参酌すべき厚生労働大臣が定める基準 [適用日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第三百九十六号~第四百三号 | 保安林の指定をする件 |
| 農林水産省 第四百四号 | 森林病害虫等防除法第三条第一項の規定に基づき、同項第一号に掲げる命令をする等の件 |
| 農林水産省 第四百五号 | 森林病害虫等防除法第三条第一項の規定に基づき、同項第四号に掲げる命令をする等の件 |
| 農林水産省 第四百六号 |
森林病害虫等防除法第三条第二項の規定に基づき、特別伐倒駆除を命令する等の件 |
| 農林水産省 第四百七号 | 地すべり防止区域を追加指定する件 |
| 農林水産省 第四百八号 |
漁獲・特定養殖共済に関する事項を定める告示 [施行日]漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
| 農林水産省 第四百九号 |
養殖共済に関する事項を定める告示 [施行日]漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
| 農林水産省 第四百十号 |
漁業施設共済に関する事項を定める告示 [施行日]漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
| 国土交通省 第三百九十九号 |
船員の治療と就業の両立支援指針を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第四百一号 | 与論空港の施設変更を許可した件 |
| 国土交通省 第四百二号 | 松山空港の施設に変更を加え、及び同空港について指定した延長進入表面に変更を加えた件 |
| 国土交通省 第三百九十六号 | 高速自動車国道に関する件 |