新設情報
令和8年(2026年)第13週(3月23日~27日)
3月23日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第四十六号 |
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行期日は、令和八年十月一日(同法附則第一条本文の規定に基づく。)。 |
| 第四十七号 |
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令 [施行日]重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日(令和八年十月一日) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 財務省令・厚生労働省令・経済産業省令・環境省令 第一号 |
使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 [施行日]令和八年四月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第八十号 | インマルサット人工衛星局の通信圏を定める件 |
| 総務省 第八十一号 | 電波法第六条第八項第五号の規定に基づく総務大臣が公示する区域を定める件 |
| 総務省 第八十八号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件 |
| 消費者庁 第四号 | 適格消費者団体の認定の件 |
| 外務省 第九十八号 | 返納を命じた旅券を無効とする件 |
| 外務省 第九十九号 | 緊急復旧計画(フェーズ5)のための贈与に関する日本国政府とウクライナ政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百号 | パキスタン・イスラム共和国におけるハイバル・パフトゥンハー州における教育インフラの災害に対する強靱性強化計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百一号 | ノーザン州における保健医療体制改善計画のための贈与に関する取極の修正に関する日本国政府とガーナ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百二号 | ケニア共和国における国境地域及びナイロビ郡のインフォーマルな居住地における給水・衛生改善計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合児童基金との間の書簡の交換に関する件 |
| 厚生労働省 第百三号 | 雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域 |
| 厚生労働省 第百七号 |
労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める型式検定の方法 [適用日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百十七号 | 保安林の指定をする件 |
| 農林水産省 第四百十八号~第四百二十号 | 保安林の指定を解除する件 |
| 農林水産省・経済産業省・環境省 第一号 |
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量 [適用日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第四百四号~第四百六号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第四百七号 | 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録の件 |
3月24日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| デジタル庁令・総務省令 第八号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令 [施行日]令和八年四月一日(一部、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づく当該各システムに係る主務省令の施行の日) |
| デジタル庁令・総務省令 第九号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令 [施行日]令和八年四月一日(一部、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づく当該各システムに係る主務省令の施行の日) |
| デジタル庁令・総務省令 第十号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令 [施行日]令和八年四月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| デジタル庁・総務省 第十一号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第三条第一号の規定に基づき基本データリストを定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| デジタル庁・総務省 第十二号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第三条第二号の規定に基づき行政事務標準文字の文字セット及び地方公共団体情報システム間の連携のための文字符号化方式を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| デジタル庁・総務省 第十三号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第四条第一項第一号の規定に基づき機能別連携仕様を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| デジタル庁・総務省 第十四号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令附則第二条の規定に基づき基本データリスト及び機能別連携仕様を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| デジタル庁・総務省 第十五号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令第三条第一号の規定に基づく要件の細目を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| デジタル庁・総務省 第十六号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第四条第一項等の規定により共通機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| デジタル庁・総務省 第十七号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第四条第二項等の規定に基づき項目定義を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| デジタル庁・総務省 第十八号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第五条第二項の規定に基づき庁内データ連携機能のうちファイル連携に関する詳細技術仕様書を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| デジタル庁・総務省 第十九号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第五条第二項の規定に基づき庁内データ連携機能のうちAPI連携の詳細な技術仕様を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| デジタル庁・総務省 第二十号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令附則第三条の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能に係る機能要件を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| デジタル庁・総務省 第二十一号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令附則第四条の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体並びに内閣総理大臣及び総務大臣が定める同令を適用する日を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第九十二号 | 無線設備規則第二十四条第三十六項及び別表第三号72において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件 |
| 法務省 第二十号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 外務省 第百三号 | 紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示 |
| 文部科学省 第五十一号 | 有形の民俗文化財を重要有形民俗文化財に指定する件 |
| 文部科学省 第五十二号 | 無形の民俗文化財を重要無形民俗文化財に指定する件 |
| 文部科学省 第五十三号 | 有形の民俗文化財を文化財登録原簿に登録する件 |
| 文部科学省 第五十四号 | 無形の民俗文化財を文化財登録原簿に登録する件 |
| 文部科学省 第五十五号 | 重要無形民俗文化財の名称を改める件 |
| 文部科学省 第五十六号 | 登録有形民俗文化財の登録を抹消する件 |
| 農林水産省 第四百二十二号 |
大中型まき網漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る。)の陸揚港を指定する件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百二十三号 |
かつお・まぐろ漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る。)の陸揚港を指定する件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百二十四号 |
かじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る。)の陸揚港を指定する件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百二十五号、第四百二十六号 | 農薬を登録した件 |
| 国土交通省 第四百八号 | 特定都市河川及び特定都市河川流域を指定する件 |
| 国土交通省 第四百九号 | 仙台空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
3月25日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第六十号 |
高次脳機能障害者支援法施行令 [施行日]令和八年四月一日(一部、公布の日) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省令 第三十一号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 総務省令 第三十二号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 総務省令 第三十三号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 総務省令 第三十四号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省令 第十号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省令 第十一号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 金融庁 第九号 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
| デジタル庁・法務省 第三号 | 電子署名及び認証業務に関する法律第九条第一項に規定する特定認証業務の変更の認定に関する件 |
| 総務省 第九十四号 | 登録証明機関の技術基準適合証明の業務の休止に関する件 |
| 総務省 第九十六号 | 二二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める件 |
| 総務省 第九十九号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示 [施行日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示 [施行日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百一号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示 [施行日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百二号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省 第五十九号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第三条及び第四条の規定に基づき、同令第三条の文部科学大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに同令第四条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省 第六十号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第三条及び第四条の規定に基づき、同令第三条の文部科学大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに同令第四条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省 第六十一号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、同条第一項の文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準についての経過措置及び同条第二項の文部科学大臣が定める地方公共団体を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省 第六十二号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の文部科学大臣が定める地方公共団体及び文部科学大臣が定める同令を適用する日を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省 第六十三号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、同条第一項の文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(就学援助)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準についての経過措置及び同条第二項の文部科学大臣が定める地方公共団体を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省 第六十四号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の文部科学大臣が定める地方公共団体及び文部科学大臣が定める同令を適用する日を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 法務省 第二十一号 |
建物の区分所有等に関する法律第六十二条第二項各号の法務大臣が国土交通大臣と協議して定める基準及び建物の区分所有等に関する法律施行規則第八条の法務大臣が定めるものを定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省 第一号 |
資源有効利用・脱炭素化促進設計指針 [施行日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省 第五十七号 |
令和八年度技術士第一次試験の実施場所を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省 第五十八号 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
| 文化庁 第十一号 | 補償金管理業務規程の認可の件 |
| 農林水産省 第四百二十七号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
| 防衛省 第七十五号~第七十七号 | 海上における空対空射撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第七十八号~第八十号 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第八十一号、第八十二号 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第八十三号~第八十五号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第八十六号 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき、厚木飛行場に係る第一種区域等について、指定及び指定の解除をした件 |
3月26日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第百三号 | eシールに係る認証業務の認定に関する規程第十二条第一項に規定する指定調査機関の指定に関する件 |
| 総務省 第百四号 | eシールに係る認証業務の認定に関する規程第三条から第十一条までの規定の施行期日を定める件 |
| 法務省 第二十三号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件 |
| 文部科学省 第六十五号 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
| 厚生労働省 第百十二号 | 令和七年度における後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第二項及び第四項並びに第五条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める普通調整係数及び補正係数並びに一人平均所得額 |
| 厚生労働省 第百十四号 |
令和八年度の血液製剤の安定供給に関する計画を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百三十号 | 出願公表後に品種登録出願を取り下げた件 |
| 農林水産省 第四百三十一号 | 出願公表後に品種登録出願が拒絶された件 |
| 国土交通省 第四百十号、第四百十一号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第四百十二号、第四百十三号、第四百十五号~第四百二十号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第四百十四号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
3月27日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第六十七号 |
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一日(同法附則第一条第五号及び第六号の規定に基づく。)。 |
| 第七十三号 |
児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和八年十月一日(同法附則第一条第四号の規定に基づく。)。 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| デジタル庁令・総務省令・法務省令 第一号 |
特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令 [施行日]出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日) |
| デジタル庁令・総務省令・法務省令 第二号 |
特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令 [施行日]出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日) |
| 総務省令・法務省令 第一号 |
特定在留カードの交付の申請に関する規則 [施行日]出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日) |
| 総務省令・法務省令 第二号 |
特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則 [施行日]出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日) |
| 財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令 第一号 |
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省令 第四十号 |
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令 [施行日]医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
| 厚生労働省令 第四十一号 |
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 [施行日]医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国家公安委員会 第八号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件 |
| デジタル庁 第四号 | 都道府県への補助金事務の委任範囲を定める告示 |
| 総務省 第百五号 | 競馬を行うことができる市区町を指定する件 |
| 総務省 第百六号 | 自転車競走を行うことができる市を指定する件 |
| 総務省 第百七号 | モーターボート競走を行うことができる市町を指定する件 |
| 総務省 第百八号 |
住民記録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百九号 |
住民記録システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百十号 |
戸籍附票システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百十一号 |
戸籍附票システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百十二号 |
印鑑登録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百十三号 |
印鑑登録システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百十四号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する総務大臣が認める地方公共団体を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百十五号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、総務大臣が認める地方公共団体及び総務大臣が定める同令を適用する日を定める告示 [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百十六号 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく令和六年度の公営企業の経営健全化が完了した団体の報告の概要を公表する件 |
| 総務省 第百十七号 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく令和六年度の財政再生計画の実施状況報告の概要を公表する件 |
| 総務省 第百十八号 | 令和六年度の決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の概要を公表する件 |
| 総務省 第百二十号 | 政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第百二十一号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第百二十二号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第百二十三号 | 政党交付金を返還すべき政党の名称及び返還すべき政党交付金の額を公表する件 |
| 消防庁 第七号 | 消防法施行規則第四条の四第五項に規定する防炎表示登録表示者の公示に関する件 |
| 外務省 第百四号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省 第七十七号 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 厚生労働省 第百二十一号 |
労働安全衛生法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製造時等検査の方法 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第百二十二号 |
労働安全衛生法第五十四条において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める個別検定の方法 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第百二十四号 | 労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務を自ら行うものとする件 |
| 農林水産省 第四百三十三号 | 再評価を受けるべき農薬の範囲を指定した件 |
| 農林水産省 第四百三十四号 |
令和八年産の秋植えばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、たまねぎ及びホップ並びに令和九年産のさとうきびに適用する単位当たり共済金額の範囲を定める件 [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第四百三十五号 | 粗糖の平均輸入価格等を定めた件 |
| 農林水産省 第四百三十九号~第四百四十七号 | 種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件 |
| 農林水産省・環境省 第二号 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件 |
| 経済産業省 第二十六号 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十条第一項の規定に基づき、同法第三十三条第二項の登録をした件 |
| 国土交通省 第四百二十一号 | 土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件 |
| 国土交通省 第四百二十二号 | 秋田空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
| 国土交通省 第四百二十三号 | 船舶安全法の規定に基づき、事業場の認定が失効した件 |
| 国土交通省 第四百二十四号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式変更の承認をした件 |
| 環境省 第十二号 | 上信越高原国立公園の公園計画を変更する件 |
| 環境省 第十三号 | 国立公園の公園事業を決定する件 |
| 環境省 第十四号 | 国立公園の公園事業を変更する件 |
| 環境省 第十五号 | 公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件 |
| 環境省 第十六号 | 公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件 |
| 環境省 第十七号 | 環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について |
| 環境省 第十八号 | 国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針の変更について |