新設情報
令和8年(2026年)第14週(3月30日~4月3日)
3月30日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府令 第十六号 |
一時保護委託者の登録等に関する基準 [施行日]令和八年十月一日 |
| 内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令 第四号 |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 環境省令 第九号 |
使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 [施行日]令和八年四月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省・経済産業省 第一号 | 経済センサス活動調査規則に基づき、調査票の様式を定める件 |
| 総務省・経済産業省 第二号 | 経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件 |
| 法務省 第二十五号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 外務省 第百四号 | タイ王国におけるターク県におけるミャンマーからの避難民のための保健医療サービス強化計画のための贈与に関する日本国政府と世界保健機関との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百五号 | バルバドスにおけるカリブ緊急オペレーションセンター建設計画のための贈与に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百六号 | ベネズエラ・ボリバル共和国における医学教育環境整備計画のための贈与に関する日本国政府と世界保健機関との間の書簡の交換に関する件 |
| 厚生労働省 第百二十五号 | 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録コンサルタント講習機関の代表者の氏名を変更した件 |
| 厚生労働省 第百二十六号 | 労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録型式検定機関の代表者の氏名を変更した件 |
| 厚生労働省 第百二十八号 |
令和八年度における前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十五条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める率 [適用日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百四十八号 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 |
| 農林水産省 第四百四十九号~第四百五十三号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 経済産業省 第二十七号 |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の規定に基づき参考上限取引価格及び調整基準取引価格を定める告示 [施行日]令和八年四月一日 |
| 経済産業省 第二十九号 |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針 [施行日]令和八年四月一日 |
| 経済産業省・国土交通省 第一号 |
二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者を定める告示 [施行日]令和八年四月一日 |
| 経済産業省・国土交通省 第二号 |
旅客輸送密度及び旅客営業キロの算定に関し必要な事項を定める告示 [施行日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第四百二十五号 | 都市再開発法の規定により事業計画の変更を認可した件 |
| 国土交通省 第四百二十六号 | 都市再開発法の規定により施行規程及び事業計画の変更を認可した件 |
| 防衛省 第八十七号 | 自衛隊の使用する船舶に対する信号符字を取消しする件 |
3月31日
【法律】
| 番 号 | 件 名 |
| 第十号 |
農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法 [施行日]公布の日 |
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第八十七号 |
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 第九十一号 |
サイバー通信情報監理委員会事務局組織令 [施行日]重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
| 第百六号 |
防衛特別所得税に関する政令 [施行日]令和九年一月一日 |
| 第百七号 |
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令 [施行日]令和八年七月一日 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府令 第十七号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 内閣府令 第二十五号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 内閣府令 第二十六号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 総務省令 第五十一号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 総務省令・財務省令 第一号 |
令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令 [施行日]令和八年四月一日 |
| 法務省令・厚生労働省令 第二号 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令 [施行日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日) |
| 財務省令 第二十七号 |
防衛特別所得税に関する省令 [施行日]令和九年一月一日 |
| 経済産業省令 第二十八号 |
特定系統整備準備引当金に関する省令 [施行日]令和八年三月三十一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府 第十四号 | 令和六年能登半島地震非常災害対策本部を廃止する件 |
| 内閣府 第十六号 |
内閣総理大臣が認める地方公共団体の子ども・子育て支援システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び内閣総理大臣が認める地方公共団体 [適用日]令和八年四月一日 |
| 内閣府 第十七号 |
子ども・子育て支援システムに関して内閣総理大臣が認める地方公共団体が利用する子ども・子育て支援システム及び内閣総理大臣が定める日 [適用日]令和八年四月一日 |
| 内閣府 第十九号 |
児童手当システムに関して内閣総理大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 [適用日]令和八年四月一日 |
| 内閣府 第二十号 |
内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び内閣総理大臣が認める地方公共団体 [適用日]令和八年四月一日 |
| 内閣府 第二十一号 |
内閣総理大臣が認める地方公共団体が利用する児童手当システム及び内閣総理大臣が定める日 [適用日]令和八年四月一日 |
| 内閣府 第二十二号 |
子ども・子育て支援システムに関して内閣総理大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目 [適用日]令和八年四月一日 |
| 内閣府 第二十三号 |
児童扶養手当システムに関して内閣総理大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目 [適用日]令和八年四月一日 |
| 内閣府 第二十四号 |
内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童扶養手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び内閣総理大臣が認める地方公共団体 [適用日]令和八年四月一日 |
| 内閣府 第二十五号 |
内閣総理大臣が認める地方公共団体が利用する児童扶養手当システム及び内閣総理大臣が定める日 [適用日]令和八年四月一日 |
| 国家公安委員会 第十号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 |
| 国家公安委員会 第十一号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件 |
| デジタル庁 第五号 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 [適用日]公布の日 |
| デジタル庁・総務省 第二十二号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 [適用日]公布の日 |
| デジタル庁・総務省 第二十三号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 [適用日]公布の日 |
| 総務省 第百三十六号 |
地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百三十七号 |
地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百三十九号 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認する件 |
| 総務省 第百四十号 | 災害対策基本法施行令の規定に基づき令和七年に発生した災害に係る同令第四十三条第一項の地方公共団体を定める件 |
| 総務省 第百四十一号 | 令和七年発生災害に係る小災害債の対象となる地方公共団体について指定する件 |
| 総務省 第百四十九号 | 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき令和八年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件 |
| 総務省 第百五十号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の規定に基づき、機能要件の標準の細目、実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目、実装区分及び適合基準日を定める告示 |
| 総務省 第百五十一号 |
税務システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第百五十二号 |
税務システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 法務省 第二十六号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 法務省・厚生労働省 第一号 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日) |
| 法務省・厚生労働省 第二号 | 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が外国人育成就労機構に事務を行わせることとした件 |
| 出入国在留管理庁・厚生労働省 第一号 | 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律の規定により出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が外国人育成就労機構に事務を行わせることとした件 |
| 外務省 第百八号 | エルサルバドル共和国における低所得層の若年帰還移民のための職業訓練施設整備計画のための贈与に関する日本国政府と国際移住機関との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百九号 | カンボジア王国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国及びラオス人民民主共和国におけるメコン地域における国際的な組織犯罪に対する越境協力強化計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百十号 | 円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の口上書の交換に関する件 |
| 外務省 第百十一号 | 南太平洋経済交流支援センターの設立に関する協定の有効期間の延長に関する件 |
| 外務省 第百十二号 | 国際農業開発基金を設立する協定の改正に関する件 |
| 外務省 第百十三号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 外務省 第百十四号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省 第八十六号 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 財務省 第八十七号 |
関税暫定措置法施行令第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準並びに関税暫定措置法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等及び同条第三項に規定する特別特恵受益国を告示する件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 財務省 第八十九号 |
法人税法第八十二条の三第七項の規定に基づき財務大臣が指定する国又は地域を指定する件 [適用日]令和八年一月一日 |
| 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省 第十号 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項に基づく主務大臣が定める令和八年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画 [適用日]令和八年四月一日 |
| 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省 第九号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件 |
| 財務省・経済産業省 第二号 |
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 国税庁 第一号 |
消費税法施行規則第五条第一項第一号の規定に基づき国税庁長官が指定する書類を定める件 [適用日]令和八年十月一日 |
| 国税庁 第四号 |
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規則第二十三条の四第五項並びに防衛特別法人税に関する省令第五条第六項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件 [適用日]令和八年四月一日(一部、令和八年五月二十五日) |
| 国税庁 第十一号 |
租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第四十二項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件 [適用日]令和九年一月一日 |
| 文部科学省 第六十八号 |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき、長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省 第七十一号 | 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録日本語教員養成機関の廃止に関する件 |
| 厚生労働省 第百三十一号 | 建設雇用改善計画を定める件 |
| 厚生労働省 第百三十二号 |
高年齢者等職業安定対策基本方針を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第百三十六号 | 中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二条第一項第三号ロ⑴の支給率を定める件 |
| 厚生労働省 第百三十七号 | 中小企業退職金共済法第二十八条第一項の厚生労働大臣の定める率を定める件 |
| 厚生労働省 第百三十八号 | 中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率を定める件 |
| 厚生労働省 第百三十九号 | 中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
| 厚生労働省 第百四十号 | 中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
| 厚生労働省 第百四十一号 | 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項第一号の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
| 厚生労働省 第百四十二号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第三項第一号及び第八項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
| 厚生労働省 第百四十三号 | 中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
| 厚生労働省 第百四十四号 | 中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
| 厚生労働省 第百四十五号 | 中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
| 厚生労働省 第百四十八号 |
医療法施行令第五条の十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等 [適用日]全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
| 厚生労働省 第百五十六号 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日) |
| 厚生労働省 第百五十七号 |
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく令和八年度の単位掛金額を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第百五十八号 |
労働安全衛生法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める設計審査の方法 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第百六十号 |
令和八年度における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十九条の九第一号イ⑵の規定に基づき厚生労働大臣が定める率 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第百六十一号 | 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の規定に基づき令和八年度における全保険者平均前期高齢者加入率見込値及び令和六年度における全保険者平均前期高齢者加入率を公示する件 |
| 厚生労働省 第百六十二号 |
令和八年度における健康保険法施行令第四十六条第一項等に規定する厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第百六十六号 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額 |
| 厚生労働省 第百六十九号 | 職業能力開発基本計画 |
| 厚生労働省 第百七十号 | 青少年雇用対策基本方針 |
| 厚生労働省 第百七十一号 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第百七十五号 |
地方税法施行令附則第七条第二十五項に規定する厚生労働大臣が総務大臣と協議して指定する区域を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第百七十七号 |
租税特別措置法施行令第四十二条の七第一項に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省・経済産業省・環境省 第三号 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件 |
| 農林水産省 第四百六十二号~第四百六十七号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 農林水産省 第四百六十八号 |
令和七砂糖年度に係る国内産糖交付金の単価を改定する件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百七十二号 | 農業委員会等に関する法律施行令第七条第二項の規定に基づき、同条第一項各号のいずれにも該当する市町村を公告する件 |
| 経済産業省 第四十号 | 小規模企業共済法第九条第三項第二号ロ及びハの令和八年度に係る支給率を定める件 |
| 経済産業省 第四十二号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種を指定する件 |
| 経済産業省 第五十一号 |
租税特別措置法施行規則第五条の七第二十一項第一号イ及び第二十条の二第二十一項第一号イに規定する指定大学等に係る経済産業大臣が定める要件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第四百二十九号 |
その安全管理規程にサイバーセキュリティの確保に関する事項を記載しなければならない貨物自動車運送事業者を定める告示 [施行日]内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令(令和七年国土交通省令第百二十号)の施行の日(令和八年四月一日) |
| 国土交通省 第四百三十号 | 建設業法に基づく登録監理技術者講習実施機関の業務の廃止の届出があった件 |
| 国土交通省 第四百三十一号、第四百三十二号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第四百三十三号 | 水先人に免許を与えた件 |
| 国土交通省 第四百三十五号 |
航空法施行規則第二百三十六条の七十二の地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を指定する件 [適用日]令和八年七月一日 |
| 国土交通省 第四百四十号 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日) |
| 国土交通省 第四百四十二号 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日) |
| 国土交通省 第四百四十四号、第四百四十五号 | 砂防法第六条の規定により砂防法第二条で指定した土地において、直轄砂防工事が終了した件 |
| 国土交通省 第四百四十六号~第四百四十九号、第四百五十一号、第四百五十二号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第四百五十号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第四百五十三号 | 低騒音型建設機械の指定に関する件 |
| 国土交通省 第四百五十四号 | 排出ガス対策型建設機械の指定に関する件 |
| 国土交通省 第四百五十五号 | 青森空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
| 国土交通省 第四百五十七号、第四百五十八号 | 特定都市河川及び特定都市河川流域を指定する件 |
| 国土交通省 第四百六十五号 |
地方税法附則第十五条の十一第一項に規定する基準に適合する旨を証する書類を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第四百七十五号 |
租税特別措置法施行規則第十八条の四第六項第二号、第十八条の二十一第八項第一号ヌ、第十八条の二十五第十一項第一号及び第十九条の十一の四第三項第一号ハの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第四百七十六号 |
租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第十三号ハ、第十四号ニ及び第十五号ニ並びに第九項第一号ニ及び第二号ホ並びに第二十一条の十九第二項第十三号ハ、第十四号ニ及び第十五号ニ並びに第十項第一号ニ及び第二号ホの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件 [施行日]令和十年一月一日 |
| 国土交通省 第四百七十七号 |
租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項第一号リの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 防衛省 第八十八号 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
| 最高裁判所 第五号 | 民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与における本人確認方法に関する要綱を定めた件 |
4月1日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府令 第三十二号 |
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則 [施行日]重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
| 総務省令 第五十六号 |
令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令 [施行日]公布の日 |
| 総務省令 第五十七号 |
令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 [施行日]公布の日 |
| 外務省令 第十三号 |
同行配偶者手当の支給に関する規則 [施行日]公布の日 |
| 外務省令 第十四号 |
同行子女手当の支給に関する規則 [施行日]公布の日 |
| 外務省令 第十五号 |
在外単身赴任手当の支給に関する規則 [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府 第二十九号 | 災害救助法第二条の二第一項の規定に基づき救助実施市を指定する件 |
| 国家公安委員会 第十二号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 |
| こども家庭庁 第八号 |
特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準 [適用日]告示の日 |
| サイバー通信情報監理委員会 第一号 | 公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定める件 |
| サイバー通信情報監理委員会 第二号 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件 |
| 総務省 第百五十四号 | オブジェクト識別子構成要素値を指定した件 |
| 総務省 第百五十五号 | 指定周波数変更対策機関を指定した件 |
| 総務省 第百五十六号 | 地方税法施行規則第十六条の四の四第一項に規定する前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額を定める告示 |
| 総務省 第百五十八号 |
放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書及び事業収支見積書の変更の届出に関する事項を定める件 [施行日]公布の日 |
| 総務省 第百五十九号 | 令和八年度地方債同意等基準 |
| 総務省 第百六十号 | 令和八年度地方債計画 |
| 総務省 第百六十一号 | 令和八年度地方債充当率 |
| 法務省 第三十号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出があった件 |
| 法務省・国土交通省 第一号 | 租税特別措置法施行令第四十四条の四第一項の土地を指定する件 |
| 外務省 第百十四号 | トアマシナ市における電力アクセス改善計画のための贈与に関する日本国政府とマダガスカル共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百十五号 | コンゴ民主共和国、ナイジェリア連邦共和国及び南スーダン共和国における加速学習プログラムを通じた非就学児童の正規教育参加促進計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合教育科学文化機関との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百十六号 | モルドバ公共テレビ・ラジオ局テレビ番組制作機材整備計画のための贈与に関する日本国政府とモルドバ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百十七号 | バングラデシュ人民共和国における南東部におけるミャンマーからの避難民のための複合的な人道支援計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合児童基金との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百十八号 | バングラデシュ人民共和国における南東部におけるミャンマーからの避難民及びホストコミュニティのための災害に対する強靱性強化及び生活環境改善計画のための贈与に関する日本国政府と国際移住機関との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百十九号 | ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 |
| 外務省 第百二十一号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省 第九十九号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 厚生労働省・経済産業省・環境省 第四号 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件 |
| 経済産業省 第五十二号 | ガス事業法第百二十八条の規定に基づき、登録ガス工作物検査機関の検査を行う事業所の所在地の変更の届出があった件 |
| 国土交通省 第五百五号 |
既存住宅状況調査技術者講習登録規程により既存住宅状況調査技術者講習実施機関の講習委員を変更する件 [施行日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第五百六号 | 建設業法に基づく登録監理技術者講習実施機関の登録をした件 |
| 国土交通省 第五百七号 | ななせダムの建設が完了した件 |
| 国土交通省 第五百八号 | 道路運送法施行令第四条第一項の規定に基づく指定都道府県等の指定に関する告示 |
| 国土交通省 第五百十二号 | 航空安全プログラム |
| 環境省 第十九号 |
予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について令和八年度事業に係る補助金等の交付に関するものから関東地方環境事務所長に委任する件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 防衛省 第九十五号~第九十八号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第九十九号 | 装備移転船舶の配員の基準を定めた件 |
| 防衛省 第百号 | 装備移転航空機の安全性に関する基準、装備移転航空機の運航に関する基準及び装備移転航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準を定めた件 |
4月2日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国家公安委員会 第十三号 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
| 国家公安委員会 第十四号 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
| 総務省 第百六十八号 | 時刻認証業務の認定に関する規程第五条第二項において準用する同規程第三条第一項に規定する時刻認証業務の変更認定に関する件 |
| 外務省 第百二十二号 | バングラデシュ人民共和国における南東部におけるミャンマーからの避難民のための食料及び栄養補助食品へのアクセス改善並びにホストコミュニティの小規模農家のための災害に対する強靱性強化計画のための贈与に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百二十三号 | バングラデシュ人民共和国における南東部におけるミャンマーからの避難民のための生活環境改善計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合難民高等弁務官事務所との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百二十四号 | マーシャル諸島共和国における地域の食料供給強化計画のための贈与に関する日本国政府と国際移住機関との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百二十五号 | サモア独立国政府に対する贈与に関する日本国政府とサモア独立国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百二十六号 | サモア独立国及びフィジー共和国における子供及び若者の薬物使用防止対策計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合児童基金との間の書簡の交換に関する件 |
| 農林水産省 第四百七十七号~第四百八十四号 | 保安林の指定をする件 |
| 国土交通省 第五百十三号 | 特定社会基盤事業者の指定を解除した件 |
| 国土交通省 第五百十四号 | 特定社会基盤事業者を指定した件 |
4月3日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第百十四号 |
地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)附則第一条第十二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十一日(同法附則第一条第十二号の規定に基づく。)。 |
| 第百十六号 |
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十一日(同法附則第一条第七号の規定に基づく。)。 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 法務省令 第二十五号 |
企業価値担保登記規則 [施行日]事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国家公安委員会 第十五号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 |
| 総務省 第百六十九号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
| 総務省 第百七十号 | 無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づく総務大臣が別に告示する国又は地域及び値を定める件 |
| 外務省 第百二十七号 | バングラデシュ人民共和国における南東部におけるミャンマーからの避難民及びホストコミュニティの女性及び青少年のための保護及び健康増進計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合人口基金との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百二十八号 | バヌアツ共和国における離島における保健医療施設の災害に対する強靱性強化計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合児童基金との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百二十九号 | 千九百六十一年の麻薬に関する単一条約の付表の改正に関する件 |
| 外務省 第百三十号 | 向精神薬に関する条約の付表の改正に関する件 |
| 外務省 第百三十一号 | 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の付表の改正に関する件 |
| 外務省 第百三十二号 | 返納を命じた旅券を無効とする件 |
| 外務省 第百三十三号 | 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の日本国による批准に関する件 |
| 外務省 第百三十四号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省 第百号 |
財政法第三十四条二第一項の規定に基づき、令和八年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 [適用日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百八十六号~第五百号 | 保安林の指定をする件 |
| 国土交通省 第五百十五号 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日) |
| 国土交通省 第五百十六号~第五百十八号、第五百二十一号~第五百二十三号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第五百十九号、第五百二十号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |