新設情報
令和8年(2026年)第15週(4月6日~10日)
4月6日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 農林水産省 第五百四号~第五百十一号 | 保安林の指定をする件 |
| 国土交通省 第五百二十四号、第五百二十五号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 観光庁 第三号 | 旅行業法の規定に基づく登録研修機関の登録をした件 |
| 海上保安庁 第十三号 | 航路標識に関する件 |
4月7日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 厚生労働省 第百八十号 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日) |
| 厚生労働省 第百八十一号 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきリネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日) |
| 厚生労働省 第百八十三号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきリネンサプライ分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準 |
| 農林水産省 第五百十四号、第五百十五号 | 保安林の指定をする件 |
| 農林水産省 第五百十六号~第五百二十号 | 保安林の指定を解除する件 |
| 農林水産省 第五百二十一号~第五百二十四号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 農林水産省 第五百二十五号、第五百二十六号 | 農薬を登録した件 |
| 農林水産省 第五百二十七号 | 農薬の登録が失効した件 |
| 国土交通省 第五百二十六号 | 水先人に免許を与えた件 |
| 国土交通省 第五百二十七号 | 船舶安全法の規定に基づき、事業場を認定した件 |
4月8日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第百三十五号 |
令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 厚生労働省 第百八十七号 |
令和八年度における健康保険法施行規則第百三十四条の三等の規定に基づき厚生労働大臣が定める出産育児交付算定率 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第百八十八号 |
令和八年度における出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定に関して厚生労働大臣が定める率 [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第百八十九号 | 令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を公示する件 |
| 農林水産省 第五百二十八号 |
独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和八事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件 [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第五百二十九号 | 地すべり防止工事を施行する件 |
| 国土交通省 第五百二十八号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第五百二十九号、第五百三十一号~第五百三十三号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第五百三十号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第五百三十六号 | 道路法施行令第三十四条の二の三第一項第一号並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第三項第二号及び第二条第二項第一号の規定に基づき、国土交通大臣が指定する道路を指定する件 |
| 防衛省 第百二号~第百七号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第百八号 | 漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件 |
4月9日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 財務省 第百二号~第百十号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 財務省 第百十一号~第百十三号 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 財務省 第百十四号~第百十六号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 厚生労働省 第百九十二号 | 雇用保険法施行規則第四条第一項第二号により雇用保険法を適用しない者を定める件 |
| 農林水産省 第五百三十三号~第五百五十六号 | 保安林の指定をする件 |
4月10日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第百三十九号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十八号)の施行期日は、令和八年六月一日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 財務省 第百十七号、第百十八号、第百二十号、第百二十二号、第百二十三号 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 財務省 第百十九号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 財務省 第百二十一号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 経済産業省 第五十四号 | 経済産業省企業活動基本調査規則に基づき本社企業調査票及び海外現地法人調査票の様式を定める件 |
| 国土交通省 第五百四十一号 | 測量に関する専門の養成施設の登録事項の変更の届出があった件 |
| 国土交通省 第五百四十二号、第五百四十三号、第五百四十七号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第五百四十四号、第五百四十五号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第五百四十六号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第五百四十八号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
| 海上保安庁 第十四号 | 航路標識に関する件 |
| 環境省 第二十一号 | 御嶽山国定公園を指定する件 |
| 環境省 第二十二号 | 御嶽山国定公園の公園計画を決定する件 |