新設情報
令和8年(2026年)第16週(4月13日~17日)
4月13日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国家公安委員会 第十六号 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の五第一項の規定による適格都道府県センターの認定を受けた公益財団法人福島県暴力追放運動推進センターから住所等の変更の届出があった件 |
| 財務省・農林水産省・経済産業省 第二号 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
| 特許庁 第四号 | 特定登録調査機関の先行技術調査業務の一部休止について |
| 特許庁 第五号 | 登録調査機関の調査業務を行う事務所の名称及び所在地を変更する件 |
| 特許庁 第六号 | 特定登録調査機関の先行技術調査業務を行う事務所の名称及び所在地を変更する件 |
| 国土交通省 第五百五十号 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域を指定する件 |
| 国土交通省 第五百五十一号 | 信号符字を点附した件 |
| 国土交通省 第五百五十二号 | 信号符字を取り消した件 |
| 国土交通省 第五百五十三号 | 船舶国籍証書を無効とした件 |
| 国土交通省 第五百五十四号 | 測量に関する専門の養成施設の登録をした件 |
4月14日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 外務省 第百三十六号 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示 |
| 農林水産省 第五百七十二号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
| 国土交通省 第五百五十六号 |
小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示 [適用日]令和九年四月一日 |
| 国土交通省 第五百五十七号 | 都市計画に関する件 |
| 国土交通省 第五百五十八号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、型式承認をした件 |
| 国土交通省 第五百五十九号~第五百六十三号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式承認をした件 |
| 国土交通省 第五百六十四号~第五百六十七号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式変更の承認をした件 |
| 国土交通省 第五百六十八号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第五百六十九号 | 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録の件 |
4月15日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 人事院規則 一〇-一七 |
カスタマー・ハラスメントの防止等(人事院一〇-一七) [施行日]令和八年十月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府 第三十五号 | 総合特別区域の区域を変更した件 |
| 内閣府 第三十六号 | 総合特別区域の指定を解除した件 |
| 個人情報保護委員会 第六号 | 個人情報の保護に関する法律の規定に基づく、認定個人情報保護団体の認定の件 |
| 農林水産省 第五百七十四号 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日) |
| 農林水産省 第五百七十五号 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日) |
| 経済産業省 第五十六号 | 石油の備蓄の確保等に関する法律第七条第三項の規定に基づく石油基準備蓄量の減少を同条第四項の規定に基づき、告示する件 |
| 経済産業省 第五十七号 | 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二十四条の規定に基づく試掘の許可の告示 |
| 防衛省 第百十一号~第百十四号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
4月16日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 外務省 第百三十七号 | プルチュコ博物館における調査・教育機材整備計画のための贈与に関する日本国政府とペルー共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百三十八号 | コロンビア共和国における紛争の影響を受けた地域における地雷対策促進計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百三十九号 | 無償資金協力に係る取極に基づく贈与の供与期限の延長に関する口上書等の交換に関する件 |
| 外務省 第百四十号 | 返納を命じた旅券を無効とする件 |
| 外務省 第百四十一号 | ギニアビサウ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百四十二号 | 円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の口上書の交換に関する件 |
| 外務省 第百四十三号 | 円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とウガンダ共和国政府との間の口上書の交換に関する件 |
| 外務省 第百四十四号 | 円借款の供与に関する日本国政府とインド政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 国土交通省 第五百七十号 | Lloyd’s Register Group Limitedから登録事項の変更の届出があった件 |
| 国土交通省 第五百七十一号、第五百七十二号 | 一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があった件 |
| 国土交通省 第五百七十三号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式承認をした件 |
4月17日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第百四十一号 |
気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(令和七年法律第八十六号)の施行期日は、令和八年五月二十九日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 厚生労働省令・経済産業省令・環境省令 第三号 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令 [施行日]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百十六号)の施行の日(令和八年六月十七日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府 第三十七号~第三十九号 | アイヌ施策推進地域計画を認定した件 |
| 内閣府 第四十号~第六十七号 | アイヌ施策推進地域計画の変更を認定した件 |
| 宮内庁 第五号 | 天皇皇后両陛下は第七十六回全国植樹祭に行幸啓になる件 |
| 国家公安委員会 第十七号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 |
| 総務省 第百八十三号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
| 外務省 第百四十五号 | 情報の保護に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 |
| 外務省 第百四十六号 | 返納を命じた旅券を無効とする件 |
| 外務省 第百四十七号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 国土交通省 第五百七十五号 | 高速自動車国道に関する件 |