新設情報
令和8年(2026年)第21週(5月18日~22日)
5月18日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 法務省 第四十五号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 外務省 第百八十四号 | 南部地域における中核病院医療機材整備計画のための贈与に関する日本国政府とキルギス共和国内閣との間の書簡の交換に関する件 |
| 農林水産省 第七百七号 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 |
| 国土交通省 第六百二十四号~第六百二十六号 | 船舶安全法の規定に基づき、事業場を認定した件 |
| 防衛省 第百二十八号 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
| 防衛省 第百二十九号 | 自衛隊の使用する船舶に対する信号符字を取消しする件 |
| 防衛省 第百三十号 | 自衛隊の使用する船舶に対する信号符字を付与する件 |
5月19日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 公正取引委員会・消費者庁 第二号 | ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件 |
| 総務省 第百九十六号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第百九十七号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第百九十八号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の解散等の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第百九十九号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百一号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の指定の取消及び資金管理団体でなくなった旨の届出があったので公表する件 |
| 文部科学省 第八十八号、第八十九号 | 重要無形文化財の保持者死亡による認定解除の件 |
| 文部科学省 第九十号、第九十一号 | 重要無形文化財の保持者死亡による指定解除及び認定解除の件 |
| 農林水産省 第七百八号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
5月20日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第百六十七号 |
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和九年四月一日(同法附則第一条第三号の規定に基づく。)。 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府 第七十号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、茨城県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 国土交通省 第六百二十七号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
| 国土交通省 第六百二十八号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第六百二十九号、第六百三十号 | 船舶安全法の規定に基づき、事業場を認定した件 |
| 観光庁 第五号 | 旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件 |
| 防衛省 第百三十一号~第百三十七号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
5月21日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 経済産業省令・環境省令 第七号 |
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 [施行日]二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日(令和八年五月二十二日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 公正取引委員会・消費者庁 第三号 |
家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件 [施行日]この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日 |
| 厚生労働省 第二百二十二号 | 令和八年産あへんの納付期限を定めた件 |
| 厚生労働省 第二百二十三号 | 令和八年における医療施設静態調査の調査の期日等を定める件 |
| 厚生労働省 第二百二十五号 | 令和八年における患者調査の調査の期日等を定める件 |
| 国土交通省 第六百三十一号、第六百三十二号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第六百三十三号、第六百三十四号 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定をした件 |
| 国土交通省 第六百三十六号 |
土砂災害防止対策基本指針を変更する件 [施行日]令和八年五月二十九日 |
5月22日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第百七十二号 |
資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行期日は、令和八年六月一日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
| 第百七十五号 |
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行期日は、令和八年五月二十七日(同法附則第一条本文の規定に基づく。)。 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府令 第五十号 |
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 [施行日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府 第七十二号 | 事業性融資の推進等に関する法律第二百四十六条第二項第五号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する者を定める件 |
| 金融庁 第二十三号 |
事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社を定める件 [適用日]令和八年五月二十五日 |
| 金融庁 第二十五号 |
資金移動業者に関する内閣府令第一条の三第一項第五号イに基づき登録商標を定める件 [適用日]令和八年六月一日 |
| 金融庁 第二十六号 |
資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づき金融庁長官の指定する債券を定める件 [適用日]令和八年六月一日 |
| 金融庁 第二十七号 |
資金移動業者に関する内閣府令第三十一条第六号ロ及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条第十項第四号の規定に基づき特定信託受益権に係る信託財産の一部の運用に当たっての債券の基準を定める件 [適用日]令和八年六月一日 |
| 財務省 第百五十号 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 農林水産省 第七百十号~第七百十八号 | 種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件 |
| 農林水産省 第七百二十一号 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 |
| 国土交通省 第六百三十七号 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行日(令和九年四月一日) |
| 環境省 第二十七号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件 |