新設情報
令和8年(2026年)第22週(5月25日~29日)
5月25日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 農林水産省 第七百二十二号、第七百二十三号 | 肥料を登録した件 |
| 農林水産省 第七百二十四号 | 出願公表後に品種登録出願を取り下げた件 |
| 防衛省 第百三十八号~第百四十号 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第百四十一号、第百四十二号 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第百四十三号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第百四十四号 | 陸上における爆撃訓練を実施する件 |
5月26日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国土交通省 第六百三十九号、第六百四十二号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第六百四十号、第六百四十一号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第六百四十三号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
| 防衛省 第百四十五号 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、使用条件変更、追加提供及び新規提供が決定された件 |
5月27日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省令 第七十三号 |
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令 [施行日]電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日 |
| 総務省令 第七十四号 |
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令 [施行日]電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国家公安委員会 第二十四号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき、名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する件 |
| 総務省 第二百三号 | 電気通信事業法施行規則第四条の二の三第一項第一号及び第二号の規定に基づき総務大臣が指定する者を定める件 |
| 総務省 第二百四号 | 電気通信事業法第三十一条第十一項第一号の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件 |
| 外務省 第百八十五号 | キルギス共和国内閣に対する贈与に関する日本国政府とキルギス共和国内閣との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百八十六号 | カザフスタン共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百八十七号 | 円借款の供与に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百八十八号 | 円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共和国政府との間の口上書の交換に関する件 |
| 外務省 第百八十九号 | ジンバブエ共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とジンバブエ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百九十号 | スーダン共和国におけるリバーナイル州における脆弱な農家のための食料生産能力向上計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合食糧農業機関との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百九十一号 | サントメ・プリンシペ民主共和国における選挙支援計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第百九十二号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 農林水産省 第七百二十九号~第七百三十二号 | 保安林の指定をする件 |
| 農林水産省 第七百三十三号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 農林水産省 第七百三十四号 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第九条第一項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収入額等を定める件 |
| 農林水産省 第七百三十五号 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第十条第一項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの標準的な収入額を定める件 |
| 観光庁 第六号、第七号 | 旅行業法の規定に基づく登録研修機関の廃止をした件 |
| 防衛省 第百四十六号 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき、徳島飛行場に係る第一種区域について、指定の解除をした件 |
5月28日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第四号 |
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令 [施行日]重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日(令和八年十月一日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第二百五号 |
電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件 [施行日]令和八年七月一日 |
| 外務省 第百九十三号 | 紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示 |
| 農林水産省・経済産業省・国土交通省 第二号 | 香川用水施設改築事業に関する事業実施計画を認可した件 |
| 国土交通省 第六百四十四号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第六百四十五号 | 運輸審議会件名表に登載された件 |
| 国土交通省 第六百四十六号~第六百五十二号 | 自動車の共通構造部の型式を指定した件 |
| 国土交通省 第六百五十三号 | 鳥取空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
5月29日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 厚生労働省令 第九十七号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 金融庁 第二十八号 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
| 総務省 第二百六号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
| 総務省 第二百八号 | 令和七年国勢調査の人口速報集計による令和七年十月一日現在の全国の人口並びに都道府県別及び市区町村別の人口に関する件 |
| 総務省 第二百九号 | 政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 財務省 第百五十一号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 厚生労働省 第二百三十五号 | 人口動態調査事務システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 |
| 厚生労働省 第二百三十六号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第九十七号)附則第二条の規定に基づき、同条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の人口動態調査事務システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準を定める件 |
| 厚生労働省 第二百三十七号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第九十七号)附則第三条の規定に基づき、同条の規定により厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する人口動態調査事務システム及び厚生労働大臣が定める日について |
| 農林水産省 第七百三十六号~第七百四十六号 | 種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件 |
| 経済産業省 第六十七号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件 |
| 国土交通省 第六百五十四号、第六百五十五号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第六百五十六号 |
水防法第十一条の三第一項の規定に基づき高潮予報を行う海岸を指定する件 [施行日]公布の日 |
| 国土交通省 第六百五十七号 |
指定広域支援ふ頭及び指定地域支援ふ頭の指定基準 [施行日]公布の日 |