新設情報
令和8年(2026年)第23週(6月1日~5日)
6月1日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第二百十号、第二百十二号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百十一号 | 政治資金規正法の規定により政党でなくなった旨を公表する件 |
| 法務省 第四十六号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 財務省 第百五十二号 | 大韓民国産、中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産熱延鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件 |
| 財務省 第百五十三号 | 大韓民国産、中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産冷延鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件 |
| 農林水産省 第七百四十七号 | 保安林の指定をする件 |
| 農林水産省 第七百四十八号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 国土交通省 第六百六十号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式承認をした件 |
| 国土交通省 第六百六十一号 | Bureau Veritas SAから登録事項の変更の届出があった件 |
| 国土交通省 第六百六十二号 | 一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があった件 |
| 防衛省 第百四十七号、第百四十八号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
6月2日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 法務省 第四十七号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 国土交通省 第六百六十五号~第六百六十七号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
6月3日
【法律】
| 番 号 | 件 名 |
| 第二十八号 |
国家情報会議設置法 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第百八十九号 |
令和八年四月二十二日に発生した大火による岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 [施行日]公布の日 |
| 第百九十号 |
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行期日は、令和八年十二月十一日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 消費者庁 第六号 | 適格消費者団体の認定の有効期間の更新を公示する件 |
| 総務省 第二百十四号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
| 外務省 第百九十四号 | 逆磁場ピンチに関する研究開発計画のための実施協定からの日本国の脱退に関する件 |
| 農林水産省 第七百五十一号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 農林水産省 第七百五十二号 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十三条の二第二項の規定に基づき、令和八年四月二十二日に発生した大火による災害に係る同条第一項の区域を次のように告示する件 |
| 国土交通省 第六百六十八号 | 河川法施行規則の規定に基づく登録試験実施機関の代表者の変更に関する件 |
| 国土交通省 第六百六十九号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式変更の承認をした件 |
6月4日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国家公安委員会 第二十五号 | 移動用小型車の型式認定番号を指定した件 |
| 国家公安委員会 第二十六号 | 原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定番号を指定した件 |
| 国家公安委員会 第二十七号 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
| 国家公安委員会 第二十八号 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
| 農林水産省 第七百五十三号、第七百五十四号 | 農薬を登録した件 |
| 農林水産省 第七百五十五号 | 農薬の登録が失効した件 |
| 国土交通省 第六百七十号 | 船舶安全法の規定に基づき、事業場を認定した件 |
| 観光庁 第八号 | 旅行業法の規定に基づく登録研修機関の登録をした件 |
6月5日
【法律】
| 番 号 | 件 名 |
| 第三十三号 |
太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律 [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第百九十三号 |
農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]農林中央金庫法の一部を改正する法律(令和八年法律第十六号)の施行期日は、令和八年七月一日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第二百十五号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
| 法務省 第四十八号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十七条第一項の規定による届出があった件 |
| 財務省 第百五十四号~第百五十七号、第百五十九号 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 財務省 第百五十八号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 国土交通省 第六百七十二号、第六百七十三号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 観光庁 第九号 | 旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件 |