新設情報
令和8年(2026年)第24週(6月8日~12日)
6月8日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 文部科学省 第九十二号 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
| 農林水産省 第七百五十七号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件 |
| 特許庁 第十号 | 登録調査機関の調査業務を行う事務所の所在地を変更する件 |
| 国土交通省 第六百七十四号 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域を指定する件 |
6月9日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第二百十六号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
| 法務省 第四十九号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 文化庁 第十三号 | 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |
| 国土交通省 第六百七十五号、第六百八十号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第六百七十六号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
| 国土交通省 第六百七十七号、第六百七十八号 | 小型特殊自動車の型式を認定した件 |
| 国土交通省 第六百七十九号 | 土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件 |
6月10日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第百九十五号 |
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は令和十年四月一日、同条第七号に掲げる規定の施行期日は令和十二年四月一日(同法附則第一条第六号及び第七号の規定に基づく。)。 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府 第七十四号 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件 |
| 法務省 第五十号 | 土地家屋調査士法第三条第二項第一号の規定による研修の指定に関する件 |
| 財務省 第百六十一号~第百七十号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 財務省 第百七十一号~第百七十三号 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 財務省 第百七十四号~第百七十六号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 国土交通省 第六百八十一号 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定をした件 |
| 防衛省 第百四十九号~第百五十二号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第百五十三号 | 海上における火薬の水中爆破訓練を実施する件 |
6月11日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 厚生労働省令 第百一号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省令 第百二号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第二百十九号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百二十号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百二十一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の解散等の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百二十二号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百二十三号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百二十四号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体でなくなった旨の届出があったので公表する件 |
| 外務省 第百九十六号 | ペルー共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とペルー共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 厚生労働省 第二百四十二号 | 国民年金システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 |
| 厚生労働省 第二百四十三号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の国民年金システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置を定める件 |
| 厚生労働省 第二百四十四号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の規定により厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する国民年金システム及び厚生労働大臣が定める日について |
| 厚生労働省 第二百四十六号 | 火葬等許可事務システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 |
| 厚生労働省 第二百四十七号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の火葬等許可事務システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準 |
| 厚生労働省 第二百四十八号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する火葬等許可事務システム及び厚生労働大臣が定める日 |
| 経済産業省 第六十八号 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第二項に基づき、特定社会基盤事業者の住所を変更する告示 |
6月12日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣 第一号 | 国事に関する行為の委任について |
| 内閣府 第七十五号 | 内閣府本府所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととする件 |
| 農林水産省 第七百六十号 |
災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件 [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第七百六十一号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
| 農林水産省 第七百六十二号 | 出願公表後に名称変更がなされた件 |
| 農林水産省 第七百六十三号 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 |
| 国土交通省 第六百八十五号~第六百九十一号 | 原動機付自転車の型式を認定した件 |
| 国土交通省 第六百九十二号 | 検査対象外軽自動車の型式を認定した件 |
| 防衛省 第百五十四号 |
自衛隊地方協力本部の出張所の名称及び位置を定める件 [適用日]令和八年六月十五日 |