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令和8年(2026年)第27週(6月29日~7月3日)
6月29日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 法務省 第五十六号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 外務省 第二百六号 | イエメン共和国における主要港における税関機能改善計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合プロジェクト・サービス機関との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百七号 | スリランカ民主社会主義共和国におけるサイクロン被害を受けた内水面漁業の強靱性強化計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合食糧農業機関との間の書簡の交換に関する件 |
| 財務省 第百七十九号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 文部科学省 第九十六号 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
| 農林水産省 第八百四十五号~第八百五十二号 | 保安林の指定をする件 |
| 農林水産省 第八百五十五号 |
家畜伝染病予防法施行規則第四十五条の農林水産大臣が定める要件を定める件 [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号)の施行の日(令和八年七月一日) |
| 国土交通省 第七百九十四号~第七百九十七号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 海上保安庁 第二十号 | 航路標識に関する件 |
6月30日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 経済産業省令 第五十八号 |
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 [施行日]円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日(令和八年十二月十一日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 金融庁・農林水産省 第六号 |
農林中央金庫法施行規則第百条の二の三第一項第一号の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める比率を定める件 [適用日]農林中央金庫法の一部を改正する法律(令和八年法律第十六号)の施行の日(令和八年七月一日) |
| 総務省 第二百四十六号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件 |
| 財務省 第百八十号 | 租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
| 農林水産省 第八百五十七号~第八百六十四号 | 保安林の指定をする件 |
| 経済産業省 第七十七号 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十条第一項の規定に基づき、同法第三十三条第二項の登録をした件 |
| 経済産業省 第七十八号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第七号の規定に基づく同号の金融取引の調整を指定する件 |
| 経済産業省 第七十九号 |
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則第十五条第五項の資産評定に関する基準 [施行日]円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日(令和八年十二月十一日) |
| 経済産業省 第八十号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種を指定する件 |
| 国土交通省 第七百九十九号 | 排出ガス対策型建設機械の指定に関する件 |
| 国土交通省 第八百号 | 低騒音型建設機械の指定に関する件 |
| 環境省 第三十一号 | 汚染状況重点調査地域の指定を解除する件 |
7月1日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 宮内庁 第七号 | 令和九年歌会始お題「旅」の詠進歌の選者が定められた件 |
| 金融庁 第四十二号 | 特定社会基盤事業者の名称及び住所の変更を公示する件 |
| 金融庁 第四十三号 | 特定社会基盤事業者を公示する件 |
| 法務省 第五十八号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 外務省 第二百八号 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定の効力発生に関する件 |
| 外務省 第二百九号 | 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約の日本国とキルギス共和国との間における適用の終了の通告に関する件 |
| 外務省 第二百十号 | 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の効力発生に関する件 |
| 農林水産省 第八百七十号 | うなぎ養殖業につき、その許可をすべき水産動植物の総量等及び許可を申請すべき期間を定める件 |
| 特許庁 第十一号 | 登録調査機関の調査業務を行う事務所の名称及び所在地を変更する件 |
| 国土交通省 第八百一号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第八百二号~第八百五号 | 地すべり防止区域を指定する件 |
| 国土交通省 第八百六号 | 地すべり防止区域を追加指定する件 |
| 防衛省 第百七十二号~第百七十五号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
7月2日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 金融庁 第四十四号 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
| 農林水産省 第八百七十二号~第八百九十五号 | 保安林の指定をする件 |
| 経済産業省 第八十二号 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十一条の規定に基づき、特定社会基盤事業者の指定を解除する件 |
| 経済産業省 第八十三号 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を指定する件 |
| 国土交通省 第八百九号、第八百十号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 海上保安庁 第二十一号 | 航路標識に関する件 |
7月3日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣官房 第一号、第二号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 内閣府 第七十八号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 内閣府 第七十九号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 国家公安委員会 第二十九号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 国家公安委員会 第三十号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第八条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象原子力事業所等を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| デジタル庁 第七号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 総務省 第二百四十九号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 総務省 第二百五十号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第四条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象政党事務所等を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 法務省 第六十号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 外務省 第二百十一号 | 返納を命じた旅券を無効とする件 |
| 外務省 第二百十二号 | 投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定の効力発生に関する件 |
| 外務省 第二百十三号 | 投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定の日本国による通告に関する件 |
| 外務省 第二百十四号 | 投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定の効力発生に関する件 |
| 外務省 第二百十五号 | 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とタジキスタン共和国との間の協定の日本国による通告に関する件 |
| 外務省 第二百十六号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 外務省 第二百十七号~第二百十九号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象外国公館等を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 財務省 第百八十三号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 文部科学省 第九十七号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項第三号及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 厚生労働省 第二百六十号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 農林水産省 第八百九十六号~第九百二号 | 保安林の指定をする件 |
| 農林水産省 第九百三号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 経済産業省 第八十四号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 国土交通省 第八百十二号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第八百十三号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第七条第一項及び第二項の規定に基づき、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定する件 [適用日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 国土交通省 第八百十四号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 環境省 第三十三号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 防衛省 第百七十六号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 防衛省 第百七十九号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 最高裁判所 第七号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件 [施行日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |