新設情報
令和8年(2026年)第28週(7月6日~10日)
7月6日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 外務省 第二百二十号 | 日本国による万国郵便連合憲章の第十二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第五追加議定書及び万国郵便条約の第二追加議定書の受諾並びに万国郵便連合一般規則の第四追加議定書及び万国郵便条約の第一追加議定書への加入等に関する件 |
| 文部科学省 第九十八号 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
| 農林水産省 第九百五号 | 特定水産資源(べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)、べにずわいがに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件 |
| 国土交通省 第八百十五号 | 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第十八条第二項の規定による登録証明事業の登録の更新に関する件 |
| 国土交通省 第八百十六号 | 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第十四条第二号の規定及び令和三年国土交通省告示第四百八十六号第五条第二項の規定による指定講習の指定の更新の件 |
| 国土交通省 第八百十七号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第八百十八号 | 地すべり防止区域を追加指定する件 |
| 国土交通省 第八百十九号 | 地すべり防止区域を指定する件 |
7月7日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 金融庁 第四十五号 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第一項の規定により信用協同組合に業務の一部停止を命じた件 |
| 総務省 第二百五十一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百五十二号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百五十三号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の解散等の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百五十四号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百五十五号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第二百五十六号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の指定の取消及び資金管理団体でなくなった旨の届出があったので公表する件 |
| 外務省 第二百二十一号 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 |
| 外務省 第二百二十二号 | 円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 農林水産省 第九百七号 | 農薬を登録した件 |
| 農林水産省 第九百八号~第九百三十一号 | 保安林の指定をする件 |
| 国土交通省 第八百二十号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 観光庁 第十二号 | 旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件 |
| 防衛省 第百八十号 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供及び新規提供が決定された件 |
7月8日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第二百二十四号 |
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 [施行日]公布の日の翌日 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 財務省令 第四十九号 |
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の提出に関する省令 [施行日]公布の日の翌日 |
| 経済産業省令 第六十号 |
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令 [施行日]令和八年七月九日[失効日]令和八年十一月八日限り失効 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府 第八十号 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物の公表を行う件 |
| 総務省 第二百五十七号 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
| 消防庁 第九号、第十号 | 消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関の代表者の氏名の変更に関する件 |
| 外務省 第二百二十三号 | スリランカ民主社会主義共和国におけるサイクロン被害を受けたコミュニティにおける参加型アプローチによる災害廃棄物除去及びコミュニティ施設復旧計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百二十四号 | 紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示 |
| 財務省 第百八十四号 | 大韓民国産炭酸二カリウムに対して不当廉売関税を課する期間を延長することが決定した件 |
| 財務省 第百八十六号 | 中華人民共和国産若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して関税定率法第八条第九項の規定により暫定的な不当廉売関税を課することが決定した件 |
| 農林水産省 第九百三十二号~第九百四十七号 | 保安林の指定をする件 |
| 国土交通省 第八百二十一号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第八百二十二号、第八百二十三号、第八百二十五号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第八百二十四号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 防衛省 第百八十一号~第百八十六号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
| 防衛省 第百八十七号 | 自衛隊の使用する船舶に対する信号符字を取消しする件 |
7月9日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第二百五十八号 | 時刻認証業務の認定に関する規程第十七条第二項において準用する同規程第十五条第一項に規定する指定調査機関の指定の更新に関する件 |
| 外務省 第二百二十五号 | 円借款の供与に関する日本国政府とネパール政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百二十六号 | 円借款の供与に関する日本国政府とウズベキスタン共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 財務省 第百八十七号~第百九十三号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 財務省 第百九十四号~第百九十六号 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 財務省 第百九十七号~第百九十九号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 文部科学省 第九十九号 | 文化財を登録有形文化財に登録する件 |
| 文部科学省 第百号 | 文化財保護法第五十九条第三項に基づき登録有形文化財の登録を抹消する件 |
| 文部科学省 第百一号 | 登録有形文化財の名称を変更する件 |
| 農林水産省 第九百四十八号~第九百五十五号 | 保安林の指定をする件 |
| 国土交通省 第八百二十六号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第八百二十七号 | 宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 |
| 国土交通省 第八百二十八号 | 宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録事項の変更の件 |
| 国土交通省 第八百二十九号 | 航空路のうち、V37、V53及びV56を変更する件 |
| 国土交通省 第八百三十号 | 航空保安無線施設の変更に係る告示について |
7月10日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第二百五十九号 | 政党交付金の交付を受けるべき政党の名称及び令和八年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を公表する件 |
| 外務省 第二百二十七号 |
小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認める施設を対象外国公館等として指定する基準を定める件 [適用日]令和八年七月十四日 |
| 財務省 第二百一号~第二百四号、第二百六号、第二百七号 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 財務省 第二百五号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 農林水産省 第九百五十六号~第九百七十号 | 保安林の指定をする件 |
| 経済産業省 第八十五号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事業者を指定する件 |
| 国土交通省 第八百三十一号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 観光庁 第十三号 | 旅行業法の規定に基づく登録研修機関の登録をした件 |