新設情報
令和8年(2026年)第32週(8月3日~7日)
8月3日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 農林水産省 第千百十八号 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める件 [施行日]公布の日 |
| 金融庁 第四十八号 | 特定社会基盤事業者の名称の変更を公示する件 |
| 総務省 第二百九十七号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
| 法務省 第六十六号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 外務省 第二百四十八号 | 公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する日本国政府とアルバニア共和国政府との間の口上書の交換に関する件 |
| 外務省 第二百四十九号 | キューバ共和国における病院における再生可能エネルギー機材整備計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百五十号 | 人材育成奨学計画のための贈与等に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 農林水産省 第千百十九号、第千百二十号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 農林水産省 第千百二十一号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
| 国土交通省 第千十八号 | 首都圏整備法の規定に基づく首都圏整備計画を変更した件 |
| 国土交通省 第千十九号 | 近畿圏整備法の規定に基づく近畿圏整備計画を変更した件 |
| 国土交通省 第千二十号 | 中部圏開発整備法の規定に基づく中部圏開発整備計画を変更した件 |
8月4日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 農林水産省 第千百二十三号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
| 農林水産省 第千百二十四号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
| 農林水産省 第千百二十五号 | 生産業者の住所及び肥料の名称の変更に係る届出があった件 |
| 農林水産省 第千百二十六号 | 肥料の登録が失効した件 |
| 国土交通省 第千二十二号 | 宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 |
| 国土交通省 第千二十三号 | 宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録事項の変更の件 |
| 国土交通省 第千二十四号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第千二十五号 | 水先人に免許を与えた件 |
| 防衛省 第二百六号 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、全部返還、追加提供及び新規提供が決定された件 |
8月5日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国家公安委員会 第三十三号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 |
| 総務省 第二百九十八号 | 地方自治法第二百九十一条の三第一項の規定により広域連合の規約変更を許可した件 |
| 外務省 第二百五十一号 | 刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の効力発生に関する件 |
| 外務省 第二百五十二号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 農林水産省 第千百二十七号~第千百三十一号 | 保安林の指定をする件 |
| 農林水産省 第千百三十二号 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 |
| 農林水産省 第千百三十三号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
| 農林水産省 第千百三十四号 | 肥料の登録が失効した件 |
| 経済産業省 第九十九号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件 |
| 国土交通省 第千二十六号、第千二十七号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第千二十八号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式変更の承認をした件 |
| 国土交通省 第千二十九号、第千三十号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第千三十一号 | 花巻空港の航空灯火の変更に係る告示について変更を加えた件 |
| 国土交通省 第千三十二号 | 東京ヘリポートの航空灯火の変更に係る告示について変更を加えた件 |
| 国土交通省 第千三十三号 | 港湾法第五十五条の三の三第一項の規定に基づき、港湾管理者の管理する港湾施設の管理を開始した件 |
8月6日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第二百九十九号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第三百号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第三百一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の解散等の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第三百二号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第三百三号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第三百四号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の指定の取消及び資金管理団体でなくなった旨の届出があったので公表する件 |
| 農林水産省 第千百三十五号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
| 農林水産省 第千百三十六号 | 肥料の登録が失効した件 |
| 農林水産省 第千百三十七号 | 農薬を登録した件 |
| 国土交通省 第千三十四号 | 宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 |
| 国土交通省 第千三十五号 | 航空保安無線施設の設置及び変更に係る告示について |
| 国土交通省 第千三十六号 | 航空交通管制部組織規則第一条第三項の規定に基づく管轄区域を指定する件 |
8月7日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第二百五十二号 |
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十二号)の施行期日は令和八年十二月一日、同法附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日は令和九年六月一日(同法附則第一項の規定に基づく。)。 |
| 第二百五十四号 |
溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 [施行日]公布の日の翌日 |
| 第二百五十六号 |
下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]下水道法等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年八月十七日(同法附則第一条第二号の規定に基づく。)。 |
| 第二百五十九号 |
令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 [施行日]公布の日 |
| 第二百六十号 |
令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 [施行日]公布の日 |
| 第二百六十一号 |
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府令・厚生労働省令 第十六号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令 [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省令 第百二十四号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省令 第百二十五号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省令 第百二十六号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省令 第百二十七号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府・厚生労働省 第五号 | 障害者福祉システムに関して内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 |
| 内閣府・厚生労働省 第六号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣が認める地方公共団体の障害者福祉システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体 |
| 内閣府・厚生労働省 第七号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令附則第三条の規定に基づき、同条の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する障害者福祉システム及び内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める日 |
| 国家公安委員会 第三十四号 | 原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定番号を指定した件 |
| 国家公安委員会 第三十五号 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
| 国家公安委員会 第三十六号 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
| 国家公安委員会 第三十七号 | 令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による特定権利利益に係る満了日を延長する措置について定める件 |
| 消防庁 第十一号 | 消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関の代表者の氏名の変更に関する件 |
| 法務省 第六十九号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
| 法務省・厚生労働省 第六号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
| 法務省・国土交通省 第二号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
| 財務省 第二百十四号~第二百十六号、第二百十八号、第二百十九号 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 財務省 第二百十七号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 財務省 第二百二十号 | 大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して関税定率法第八条第九項の規定により暫定的な不当廉売関税を課することが決定した件 |
| 厚生労働省 第二百九十三号 |
サンプリング補助者講習規程 [適用日]令和八年十月一日 |
| 厚生労働省 第二百九十四号 | 国民健康保険システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 |
| 厚生労働省 第二百九十五号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の国民健康保険システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置を定める件 |
| 厚生労働省 第二百九十六号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の規定により厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する国民健康保険システム及び厚生労働大臣が定める日について |
| 厚生労働省 第二百九十七号 | 後期高齢支援システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 |
| 厚生労働省 第二百九十八号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の後期高齢支援システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置を定める件 |
| 厚生労働省 第二百九十九号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の規定により厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する後期高齢支援システム及び厚生労働大臣が定める日について |
| 厚生労働省 第三百号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の生活保護システム及びレセプト管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体について |
| 厚生労働省 第三百一号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の規定により厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する生活保護システム及びレセプト管理システム並びに厚生労働大臣が定める日について |
| 厚生労働省 第三百二号 | 生活保護システム及びレセプト管理システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 |
| 厚生労働省 第三百三号 | 介護保険システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 |
| 厚生労働省 第三百四号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の介護保険システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体 |
| 厚生労働省 第三百五号 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の規定により厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する介護保険システム及び厚生労働大臣が定める日 |
| 厚生労働省 第三百七号 |
租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等 [適用日]令和九年一月一日 |
| 農林水産省 第千百三十八号~第千百四十五号 | 種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件 |
| 経済産業省 第百号 | 計量法第百三十四条第一項及び第二項の規定に基づく特定標準器等及び特定の物象の状態の量を現示する標準物質を製造するための器具、機械又は装置を指定する件 |
| 国土交通省 第千三十七号 | 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令により指定された令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
| 国土交通省・環境省 第五号 | 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令により指定された令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
| 観光庁 第十七号 | 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令により指定された令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |