新設情報
令和8年(2026年)第33週(8月10日~14日)
8月10日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 金融庁 第五十号 | 銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った件 |
| 総務省 第三百五号 | 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額を定める件 |
| 総務省 第三百六号、第三百七号 | 時刻認証業務の認定に関する規程第五条第二項において準用する同規程第三条第一項に規定する時刻認証業務の変更認定に関する件 |
| 総務省 第三百八号 | 特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定を公示する件 |
| 国土交通省 第千三十八号 | 登録基幹技能者講習実施機関の登録事項の変更の届出があった件 |
| 国土交通省 第千三十九号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式承認をした件 |
| 国土交通省 第千四十号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式変更の承認をした件 |
| 国土交通省 第千四十一号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、型式変更の承認をした件 |
| 国土交通省 第千四十二号 | 信号符字を点附した件 |
| 国土交通省 第千四十三号 | 信号符字を取り消した件 |
| 国土交通省 第千四十四号 | 船舶国籍証書を無効とした件 |
8月12日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| こども家庭庁 第十五号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件 |
| 外務省 第二百五十三号 | ギニア共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百五十四号~第二百五十八号 | 返納を命じた旅券を無効とする件 |
| 財務省 第二百二十二号~第二百二十九号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 財務省 第二百三十号~第二百三十二号 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 財務省 第二百三十三号~第二百三十五号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 財務省 第二百三十六号 | 熊本県の一部の地域における関税に関する申請期限等を延長する件 |
| 国税庁 第二十一号 | 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
| 国税庁 第二十二号 | 令和八年熊本地震による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件 |
| 厚生労働省 第三百十三号 | 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例 |
| 厚生労働省 第三百十四号 | 熊本県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件 |
| 農林水産省 第千百四十六号~第千百六十一号 | 保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産一一四六~一一六一) |
| 経済産業省・環境省 第五号 | 令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
| 国土交通省 第千四十五号、第千四十六号 | 道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定により、自動車を認定した件 |
| 国土交通省 第千四十七号 | 船舶安全法の規定に基づき、整備規程を認可した件 |
| 国土交通省 第千四十八号 | 改良すべき踏切道を指定した件 |
| 環境省 第三十八号 | 令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
| 防衛省 第二百七号~第二百十号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
8月13日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 金融庁 第五十一号 |
金融庁組織令第八条第一項第一号イの規定に基づき金融庁長官が定める者を定める件 [適用日]令和八年八月十三日 |
| 農林水産省 第千百六十二号 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 |
| 農林水産省 第千百六十四号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同項の措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項等を指定する件 |
| 国土交通省 第千四十九号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
| 国土交通省 第千五十号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
8月14日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府 第八十七号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北海道の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第八十八号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、青森県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第八十九号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、宮城県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第九十号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、富山県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第九十一号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、石川県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第九十二号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、福井県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第九十三号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、岐阜県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第九十四号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、静岡県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第九十五号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、滋賀県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第九十六号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、京都府の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第九十七号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、鳥取県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第九十八号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、島根県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第九十九号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、愛媛県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第百号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、福岡県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第百一号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、佐賀県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第百二号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、長崎県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 内閣府 第百三号 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、鹿児島県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
| 総務省 第三百十一号 |
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を定める件 [施行日]公布の日 |
| 消防庁 第十二号 |
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件 [施行日]公布の日 |
| 経済産業省 第百二号 |
広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示 [施行日]公布の日 |
| 国土交通省 第千五十一号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第千五十二号、第千五十六号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
| 国土交通省 第千五十三号 | 直轄砂防工事が終了した件 |
| 国土交通省 第千五十四号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第千五十五号、第千五十七号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |