新設情報
令和8年(2026年)第34週(8月17日~21日)
8月17日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 厚生労働省令 第百三十号 |
令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令 [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| こども家庭庁・厚生労働省 第八号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件 |
| 外務省 第二百五十九号 | 人材育成奨学計画のための贈与等に関する日本国政府とラオス人民民主共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百六十号 | 人材育成奨学計画のための贈与等に関する日本国政府とモルディブ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百六十一号 | カンボジア王国政府に対する政府安全保障能力強化支援に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百六十二号 | イエメン共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 厚生労働省 第三百十五号 | 確定給付企業年金法施行令第六十七条第三項の規定に基づき指定法人の指定の取消を公告する件 |
| 厚生労働省 第三百十六号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第二十九条第三項の規定に基づき指定法人の指定の取消を公告する件 |
| 厚生労働省 第三百十七号 | 国民年金基金令第二十条第四項の規定に基づき国民年金基金が業務の一部を委託することができる法人の指定の取消を公告する件 |
| 厚生労働省 第三百十八号 | 確定給付企業年金法施行令第六十七条第一項の規定に基づき指定法人の指定を公告する件 |
| 厚生労働省 第三百十九号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第二十九条第三項の規定に基づき指定法人の指定を公告する件 |
| 厚生労働省 第三百二十号 | 国民年金基金令第二十条第四項の規定に基づき同条第一項の規定による国民年金基金が業務の一部を委託することができる法人の指定を公告する件 |
| 厚生労働省 第三百二十一号 | 国民年金基金令第二十条第四項の規定に基づき同条第二項の規定による国民年金基金が業務の一部を委託することができる法人の指定を公告する件 |
| 厚生労働省 第三百二十二号 | 調理師試験の実施に関する事務を行う者として厚生労働大臣に指定されている者の主たる事務所の所在地が変更された件 |
| 厚生労働省 第三百二十三号 | 令和八年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険、船員保険等の年金受給権者等が届書等を提出すべき日を延長する件 |
| 厚生労働省 第三百二十四号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件 |
| 農林水産省 第千百六十五号 |
令和九年産の麦に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を定める件 [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千百六十六号~第千百八十号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 国土交通省 第千五十八号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式承認をした件 |
| 国土交通省 第千五十九号、第千六十号 | 都市計画に関する件 |
8月18日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 外務省 第二百六十三号 | 円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の口上書の交換に関する件 |
| 外務省 第二百六十四号 | モンゴル国政府に対する贈与に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百六十五号 | 人材育成奨学計画のための贈与等に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 農林水産省 第千百八十二号~第千百九十号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 農林水産省 第千百九十一号、第千百九十二号 | 肥料を登録した件 |
| 農林水産省・環境省 第四号 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件 |
| 国土交通省 第千六十一号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
| 国土交通省 第千六十二号 | 直轄砂防工事が終了した件 |
| 国土交通省 第千六十三号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第千六十四号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第千六十五号 | 土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件 |
| 国土交通省 第千六十六号、第千六十七号 | 都市計画に関する件 |
8月19日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国家公安委員会 第三十八号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 |
| 外務省 第二百六十六号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 農林水産省 第千百九十三号~第千二百三号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 国土交通省 第千六十八号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第千六十九号~第千七十一号 | 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録の件 |
| 海上保安庁 第二十六号 | 航路標識に関する件 |
8月20日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 宮内庁 第八号 | 天皇皇后両陛下は愛知県へ行幸啓になる件 |
| 国家公安委員会 第三十九号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 |
| 外務省 第二百六十七号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 農林水産省 第千二百八号~第千二百十五号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 国土交通省 第千七十二号 | 土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件 |
| 国土交通省 第千七十三号 |
船員に関し事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 [適用日]令和八年十月一日 |
| 国土交通省 第千七十四号 |
船員に関し事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 [適用日]令和八年十月一日 |
8月21日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 農林水産省 第千二百十六号~第千二百三十七号 | 保安林の指定を解除する件 |
| 農林水産省 第千二百三十八号~第千二百四十六号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
| 経済産業省 第百四号 | 令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
| 国土交通省 第千七十五号~第千七十九号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
| 国土交通省 第千八十号 | 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録事項の変更の件 |