新設情報
令和8年(2026年)第38週(9月14日~18日)
9月14日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 外務省 第二百八十五号 | 人材育成奨学計画のための贈与等に関する日本国政府とウクライナ政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百八十六号 | 返納を命じた旅券を無効とする件 |
| 農林水産省 第千四百十二号~第千四百二十七号 | 保安林の指定をする件 |
| 国土交通省 第千百五十号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
| 国土交通省 第千百五十一号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式承認をした件 |
| 防衛省 第二百三十五号 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
9月15日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第二百七十八号 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年九月十六日(同法附則第一条第二号の規定に基づく。)。 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省 第一号 |
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第二条第一項ただし書の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するもの [施行日]重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日(令和八年十月一日) |
| 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省 第二号 |
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第四条第二項の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が定める様式 [施行日]重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日(令和八年十月一日) |
| 外務省 第二百八十七号 | 人材育成奨学計画のための贈与等に関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 厚生労働省 第三百四十五号 | 令和八年度における共同募金の実施期間を定める件 |
| 農林水産省 第千四百二十九号 | 農薬を登録した件 |
| 農林水産省 第千四百三十号 | 農薬の登録が失効した件 |
| 経済産業省 第百十七号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件 |
| 国土交通省 第千百五十二号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 海上保安庁 第三十号 | 航路標識に関する件 |
| 防衛省 第二百三十六号 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供が決定された件 |
9月16日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第二百八十七号 |
日本学術会議評価委員会令 [施行日]令和八年十月一日 |
| 第二百八十八号 |
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)の施行期日及び同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和八年九月十八日(同法附則第一条本文及び第三号の規定に基づく。)。 |
| 第二百九十一号 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第七十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和九年四月一日(同法附則第一条第二号の規定に基づく。)。 |
| 第二百九十三号 |
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行期日は、令和八年十一月三十日(同法附則第一条第五号の規定に基づく。)。 |
| 第二百九十四号 |
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和八年十一月三十日(同法附則第一条第三号の規定に基づく。)。 |
| 第二百九十五号 |
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十号)の施行期日は、令和九年一月四日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府令・財務省令 第五号 |
株式会社国際協力銀行法施行規則 [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)の施行の日(令和八年九月十八日) |
| 内閣府令・財務省令 第六号 |
株式会社国際協力銀行の会計に関する命令 [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)の施行の日(令和八年九月十八日) |
| 法務省令 第四十九号 |
皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則 [施行日]皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)の施行の日(令和八年十月二十四日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 第四号 |
対内直接投資等に関する命令第三条第二項及び第六項、第三条の二第四項、第四条第三項並びに第四条の三第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める技術又は情報を定める件 [適用日]令和九年一月四日 |
| 内閣府・財務省 第六号 | 認定特定海外事業促進業務指針 |
| 内閣府・財務省 第七号 |
株式会社国際協力銀行法施行令第五条の二第四号に規定する主務大臣が定める基準を定める件 [適用日]令和八年九月十八日 |
| 内閣府・財務省 第八号 |
株式会社国際協力銀行法第三十六条第三号の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関を定める件 [適用日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)の施行の日(令和八年九月十八日) |
| 内閣府・財務省 第九号 |
株式会社国際協力銀行の社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の提出日を定める件 [適用日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)の施行の日(令和八年九月十八日) |
| 総務省 第三百四十一号 | 夕張市財政再生計画の変更の内容及び協議の結果を公表する件 |
| 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省 第十二号 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件 [適用日]公布の日 |
| 財務省・経済産業省 第九号 |
対内直接投資等に関する命令第三条第十四項の規定に基づき、財務大臣及び経済産業大臣が定める特定技術を定める件 [適用日]令和九年一月四日 |
| 国土交通省 第千百五十四号 | 船舶安全法の規定に基づき、事業場を認定した件 |
9月17日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第三百四十三号 | 特別とん譲与税法施行規則第二条の規定による令和八年度分の特別とん譲与税の額の算定に用いる開港所在市町村ごとの率を定める件 |
| 法務省 第七十四号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件 |
| 外務省 第二百八十八号 | 人材育成奨学計画のための贈与等に関する日本国政府とブータン王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百八十九号 | 無償資金協力に係る取極に基づく贈与の供与期限の延長に関する口上書等の交換に関する件 |
| 外務省 第二百九十号 | 人材育成奨学計画のための贈与等に関する日本国政府とタジキスタン共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 外務省 第二百九十一号 | ドゥシャンベ市基幹電力系統変電所建設計画のための贈与等に関する日本国政府とタジキスタン共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
| 厚生労働省 第三百五十三号 | 令和九年度産けしの栽培区域及び栽培面積を定める件 |
| 厚生労働省 第三百五十四号 | 令和九年度あへんの収納価格を定める件 |
| 農林水産省 第千四百三十一号~第千四百五十号 | 保安林の指定をする件 |
| 農林水産省 第千四百五十一号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
| 農林水産省 第千四百五十二号 | 生産業者の住所及び肥料の名称の変更に係る届出があった件 |
| 農林水産省 第千四百五十三号 | 肥料の登録が失効した件 |
| 国土交通省 第千百五十七号~第千百六十一号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
9月18日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 内閣府令・財務省令 第七号 |
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令 [施行日]令和八年九月十八日 |
| 厚生労働省令・経済産業省令・環境省令 第六号 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第四十二号の規定に基づき化学物質を定める省令 [施行日]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第百七十一号)の施行の日(令和八年十一月二十二日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 宮内庁 第十号 | 天皇陛下は愛知県へ行幸になる件 |
| 国家公安委員会 第四十三号 | 移動用小型車の型式認定番号を指定した件 |
| 国家公安委員会 第四十四号 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
| 国家公安委員会 第四十五号 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
| 総務省 第三百四十四号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
| 総務省 第三百四十五号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
| 農林水産省 第千四百六十号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
| 農林水産省 第千四百六十一号 | 生産業者の住所の変更に係る届出があった件 |
| 農林水産省 第千四百六十二号 | 肥料の登録が失効した件 |
| 経済産業省 第百十八号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件 |
| 経済産業省 第百二十号 |
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の規定に基づく事由並びに経済産業大臣が定める期間を定める告示 [施行日]公布の日 |
| 防衛省 第二百三十七号 | 漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件 |
| 防衛省 第二百三十八号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |