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昭和43年(1968年)防衛施設庁

防衛施設庁

1月17日 アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件
2月6日 アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件
3月23日 アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件
3月30日 右同施設及び区域について共同使用が決定された件
4月12日 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件
4月16日 アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について使用条件変更及び共伺使用が決定された件
6月8日 アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件
6月26日 アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について新規提供及び共同使用が決定された件
九-一〇 6月26日 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の規定に基づき国が使用する土地について告示
一一 6月27日 防衛施設周辺の整備等に関する法律施行令の規定に基づき防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件
一二 6月27日 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件
一三 7月5日 アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件
一四 7月31日 日本国とアメリカ合衆国との間の相互力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域等について、使用転換及び使用条件の変更が決定された件
一五 9月16日 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件
一六 10月3日 アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件
一七 10月7日 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件
一八 10月22日 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件
一九 11月29日 アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件
二〇 11月29日 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件
二一 12月11日 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件