昭和43年(1968年)国税庁
国税庁
| 一 | 1月16日 | 簡易簿記による青色申告者のよるべき簿記の方法及び記載事項並びに損益計算書に記載する科目を定める告示等を廃止する件 |
| 二 | 1月25日 | 酒類の保存のため酒類に混和することができる物品を指定する告示の一部を改正する件 |
| 三 | 2月16日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件 |
| 四 | 2月26日 | 宮崎県西諸県郡えびの町における国税に関する申告期限等を延長する件 |
| 五 | 2月27日 | 鹿児島県姶良郡吉松町における国税に関する申告期限等を延長する件 |
| 六 | 3月23日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認する等の件 |
| 七 | 3月30日 | 宮崎県西諸県郡えびの町および鹿児島県姶良郡吉松町における国税に関する申告期限等を延長する件 |
| 八 | 4月10日 | 物品税法施行規則に規定する小売業者の通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該物品に課されるぺき物品税額に相当する金額の合計額を定める告示の一部を改正する件 |
| 九 | 4月10日 | 物品税法施行規則別表第五に掲げる電子管にその情状、構造、機能及び用途が類似する電子管を指定する告示は廃止する件 |
| 一〇 | 4月24日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件 |
| 一一 | 5月21日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号を承認する等の件 |
| 一二 | 5月21日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する等の件 |
| 一三 | 5月23日 | 北海道および青森県地方の一部の地域における国税に属する申告期限等を延長する件 |
| 一四 | 5月25日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件 |
| 一五 | 6月26日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件 |
| 一六 | 6月27日 | 酒類の保存のため酒類に混和することができる物品を指定する告示の一部を改正する件 |
| 一七 | 8月6日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |
| 一八 | 8月6日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件の一部を改正する省令を改正する件 |
| 一九 | 9月21日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した昭和三十五年九月国税庁告示第十四号等の一部を改正する件 |
| 二〇 | 10月17日 | 大館市の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
| 二一 | 10月18日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件 |
| 二二 | 10月21日 | 酒類の保存のための酒類に混和することができる物品を指定する告示の一部を改正する件 |
| 二三 | 10月25日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件 |
| 二四 | 12月2日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |
| 二五 | 12月2日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件 |
| 二六 | 12月13日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |