昭和43年(1968年)大蔵省
大蔵省
| 一 | 1月11日 | 昭和四十二年十二月二十七日付でノーザン保険株式会社に航空保険事業を営むことを認可した件 |
| 二 | 1月19日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 三 | 1月31日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 四 | 2月3日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換等率を定める件の一部を改正する件 |
| 五-八 | 2月10日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
| 九 | 2月13日 | 外貨公債の発行に関する法律第三条第二項の規定に基づき昭和四十二年度に発行するドイツ貨公債の発行条件等を定める件 |
| 一〇 | 2月14日 | 租税特別措置法施行令第二十八条第三項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてに該当する機械その他の設備並びにこれに係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一 | 2月14日 | 租税特別措置法施行規則第十二条第二項に規定する昭和四十二年分の割合を定める件 |
| 一二 | 2月14日 | 租税特別措置法施行規則第十三条第一項に規定する昭和四十二年分の割合を定める件 |
| 一三 | 2月20日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
| 一四 | 2月26日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 一五 | 3月1日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 一六 | 3月1日 | 普通物件火災保険料率の一部を変更することを損害保険料率算定会に対し認可した件 |
| 一七 | 3月4日 | 特殊の用途に供される船舶を指定する件 |
| 一八 | 3月5日 | 国際博覧会、国際見本市その他これらに類するものを指定する件 |
| 一九 | 3月5日 | 国際博覧会、国際見本市その他これらに類するものを指定し、関税定率法の規定に基づき見本市を開催する団体を指定する件を廃止する件 |
| 二〇 | 3月12日 | パラタイン インシユアランス コンパニー リミテツドは日本における事業を廃止した件 |
| 二一 | 3月12日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第四号及び第四十三条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 二二 | 3月16日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二三-二四 | 3月29日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 二五 | 3月30日 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二の規定に基づき、分任歳入徴収官を指定する件 |
| 二六 | 3月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 二七 | 3月30日 | 財政法第四条第一項の規定により昭和四十三年四月二十日を払込期日として発行する国債で、当該国債に係る引受契約が昭和四十三年三月中に締結されるものの発行条件等を定める件 |
| 二八 | 3月30日 | 特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 二九 | 3月30日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第七号又は第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 三〇 | 4月1日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 三一 | 4月1日 | コーンスターチとして糖化用のとうもろこしの販売を受ける者を指定する件 |
| 三二 | 4月1日 | 関税を免除する航空機の発着等を安全にするため使用する機械等及び船舶の建造又は修繕に使用される貨物を指定する件の一部を改正する件 |
| 三三 | 4月1日 | 国産原油の購入に係る関税の特別還付を受けることができる特別精製業者を指定する件の一部を改正する件 |
| 三四-四三 | 4月13日 | 学校法人が易巣する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
| 四四 | 4月13日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付として承認する件 |
| 四五 | 4月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 四六 | 4月17日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 四七 | 4月17日 | 財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する六分半利国庫債券の様式の要項を定める等の件 |
| 四八 | 4月18日 | 租税特別措置法施行令第二十八条第三項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてに該当する機械その他の設備並びにこれに係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 四九 | 4月20日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 五〇 | 4月20日 | 所得税法第百八十九条に規定する所得税法別表第四の甲表の甲欄又は乙表に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める等の件 |
| 五一 | 4月20日 | 租税特別措置法第十条第一項及び第四十二条の四第一項の規定の適用を受ける機械その他の設備を指定する等の件 |
| 五二 | 4月20日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の規定の適用を受ける建物及び建物附属設備に係る同条第一項に規定する期間を定める等の件 |
| 五三 | 4月22日 | 昭和四十三年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
| 五四 | 4月23日 | 関税定率法施行令別表第二の第二十一号及び第二十二号に規定する大蔵大臣の指定する者を定める件 |
| 五五 | 4月27日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 五六 | 5月1日 | 第二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領參定める件の一部を改正する件 |
| 五七 | 5月1日 | 政府が元利子支払義務を承継した台湾電力株式会社四十年減債基金付五分五厘利金貨社債の繰上償還期日を定める件 |
| 五八 | 5月1日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
| 五九 | 5月6日 | 指定保税地域として指定する等の件 |
| 六〇 | 5月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 六一 | 5月18日 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二に規定する分歳入徴収官を指定する告示の一部を改正する件 |
| 六二 | 5月23日 | 租税特別措置法第十条第一項及び第四十二条の四第一項の規定の適用を受ける機械その他の設備を指定する件一部を改正する件 |
| 六三 | 5月23日 | 指定保税地域を指定する件 |
| 六四 | 5月27日 | 租税特別措法第十一条第一項の表の第一号及び第四十三条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける機械その他の設備及ぴ期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 六五 | 5月27日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号及び第四十三条第一項の表の第二号の規定の適用を受ける機械ぞの他の設備及ぴ期間を指定する件 |
| 六六 | 5月27日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 六七 | 5月28日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 六八 | 5月31日 | 自動車保険料率(車両保険料率)の一部を変更することを認可した件 |
| 六九 | 6月1日 | 相互銀行法第五条第一号の規定に基づき、指定市、指定有価証券及び定期性預金の範囲を指定する件の一部を改正する件 |
| 七〇 | 6月1日 | 信用金庫のうち出資の総額が一千万円以上であるものに限り主たる事務所を置くことができる市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
| 七一 | 6月1日 | 信用金庫が会員以外の者に対して行なう資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件 |
| 七二 | 6月1日 | 信用協同組合のうち出資の総額が二千万円以上であるものに限り主たる事務所を置くことができる市を指定する等の件 |
| 七三 | 6月1日 | 指定保税地域を指定する件 |
| 七四 | 6月3日 | 特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 七五 | 6月3日 | 農地被買収者国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 七六 | 6月17日 | 関税を免除する機械類を指定する件の一部を改正する件 |
| 七七 | 6月17日 | 関税を免除する原子力研究用物品を指定する件の一部を改正する件 |
| 七八 | 6月17日 | 関税を免除する原子力発電設備用物品を指定する件の一部を改正する件 |
| 七九 | 6月20日 | 輸入される豚肉の課税価格及び関税の額の合計額から控除する額を定める件 |
| 八〇 | 6月26日 | 昭和四十三年度における清酒製造業の中小企業近代化実施計画を定めた件 |
| 八一 | 6月26日 | 昭和四十三年度におけるしようちゆう乙類製造業の中小企業近代化実施計画を定めた件 |
| 八二 | 6月26日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 八三 | 6月27日 | 租税特別措置法施行令第二十八条第三項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてに該当する機械その他の設備並びにこれに係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 八四 | 6月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 八五-八七 | 6月27日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
| 八八 | 7月15日 | ノーザン保険株式会社およびドミニオン保険株式会社に動産総合保険事業を営むことを認可した件 |
| 八九 | 7月15日 | ローヤル エキスチエン アツシユアランス等に賠償責任保険事業を営むことを認可した件 |
| 九〇 | 7月15日 | 特別経理会社とならない会社を指定する件 |
| 九一 | 7月19日 | ガス製造用揮発油に係る関税の還付を受けるため必要な国産石炭の購入数量としで定める数量を定める件 |
| 九二 | 7月24日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 九三 | 7月25日 | 租税特別措置法施行令第三十二条の八第三項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第三十二条の八第三項に規定する一ヘクタール当たりの拡大造林に通常要すると認められる費用の額を定める件 |
| 九四 | 8月6日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に参入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 九五-一〇〇 | 8月6日 | 学校法人が募集する寄附金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄附金として承認する件 |
| 一〇一 | 8月16日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇二 | 8月23日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 一〇三 | 8月24日 | 租税特別措置法施行令第二十八条第三項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてに該当する機械その他の設備並びにこれに係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を指定する件の一部を改正する省令を改正する件 |
| 一〇四 | 8月28日 | 日本銀行券の発行限度を定める件 |
| 一〇五 | 8月29日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 一〇六 | 8月31日 | 信用協同組合が取得することができる有価証券を指定する等の件 |
| 一〇七 | 9月2日 | 第三回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
| 一〇八 | 9月2日 | 引揚者特別交付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
| 一〇九 | 9月5日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第七号又は第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一〇 | 9月18日 | 外貨公債の発行に関する法律第一条第一項の規定により発行するスイス貨公債の発行条件等を定める件 |
| 一一一 | 9月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 一一二 | 9月25日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 一一三 | 9月30日 | 政府が元利支払義務を承継した東京市五分半利付英貨公債の償還期日を定める件 |
| 一一四 | 9月30日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号等の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一五 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
| 一一六-一二一 | 10月5日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
| 一二二 | 10月5日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一二三 | 10月7日 | 自動車交換通知書の様式を定める件を廃止する件 |
| 一二四 | 10月9日 | 租税特別措置法第十条第一項及び第四十二条の四第一項の規定の適用を受ける機械その他の設備を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二五 | 10月16日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第八号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する等の件 |
| 一二六 | 10月19日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二七 | 10月25日 | 外国保険事業者に関する法律の規定に基づく処分をするため公開による聴聞を実施する件 |
| 一二八 | 10月28日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 一二九 | 11月1日 | 昭和四十三年のえびの・吉松地区地震、昭和四十三年の十勝沖地震又は昭和四十三年八月の岐阜地方における集中豪雨によるり災者に対する引揚者特別交付金国庫債券の買上償還に関する要領を定める件 |
| 一三〇 | 11月11日 | 関税定率法施行令第十七条第二号の規定に基づき、榎本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
| 一三一 | 11月20日 | 有価証券取引税を課さない有価証券の譲渡を指定する件 |
| 一三二 | 11月21日 | 国民年金印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
| 一三三 | 11月26日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 一三四 | 12月2日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一三五 | 12月2日 | 大蔵大臣の許認可等の職権の特例を定める省令第二条第一項各号に掲げる許認可のうち大蔵大臣の行なうもの並びに同省令第三条第一項及び第四条第一項から第三項までの規定を適用しないものを指定する件の一部を改正する件 |
| 一三六 | 12月2日 | 昭和四十三年の十勝沖地震によるり災者に対する農地被買収者国庫債券の買上償還に関する要領を定める件 |
| 一三七 | 12月6日 | 支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令に規定する大蔵大臣が特別の事情があると認めて定める区域として指定する件 |
| 一三八 | 12月7日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一三九 | 12月10日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
| 一四〇 | 12月25日 | 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第三条第一項の規定により外貨債の証券を指定した件 |
| 一四一 | 12月26日 | 所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一四二-一四七 | 12月26日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
| 一四八 | 12月26日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
| 一四九 | 12月26日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一五〇 | 12月27日 | 関税を免除する機械類を指定する件の一部を改正する件 |
| 一五一 | 12月27日 | 関税を免除する原子力研究用物品を指定する件の一部を改正する件 |
| 一五二 | 12月27日 | 関税を免除する原子力発電設備用物品を指定する件の一部を改正する件 |
| 一五三 | 12月28日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号又は第四十三条第一項の表の第二号に規定する機械その他の設備及びこれに係る期間を指定する件の一部を改正する等の件 |
| 一五四 | 12月28日 | 右同法第四十三条第一項の表の第十号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する等の件 |
| 一五五 | 12月28日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める件の一部を改正する件 |