| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
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農林水産省令 第二十号 [施行日]医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)(一部、公布の日) |
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十四号) |
| 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号) | |
| 動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) | |
| 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号) | |
| 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号) | |
| 動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号) | |
| 動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十四号) | |
| 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号) | |
| 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号) | |
| 動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十三号) | |
| 獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号) | |
| 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) | |
| 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号) | |
| ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則(令和七年農林水産省令第三十三号) |