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省庁・番号 改  正  対  象

こども家庭庁告示 第三号

[施行日]令和六年四月一日ほか(略)

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)
児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)
児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)
児童福祉法第二十四条の二十第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百五十八号)
児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき食費等の基準費用額としてこども家庭庁長官が定める費用の額(平成十八年厚生労働省告示第五百六十号)
児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成十九年厚生労働省告示第百四十号)
こども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成二十四年厚生労働省告示第百二十八号)
指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)
児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額としてこども家庭庁長官が定める額(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十八号)
障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十号)
食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十一号)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十三号)
こども家庭庁長官が定める施設基準(平成二十四年厚生労働省告示第二百六十九号)
こども家庭庁長官が定める児童等(平成二十四年厚生労働省告示第二百七十号)
こども家庭庁長官が定める児童等(平成二十四年厚生労働省告示第二百七十号)
こども家庭庁長官が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合(平成二十四年厚生労働省告示第二百七十一号)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十一号)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十六号)