省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第八十六号 [施行日]令和六年四月一日ほか(略) |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号) |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号) | |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号) | |
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号) | |
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号) | |
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号) | |
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号) | |
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号) | |
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号) | |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号) | |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号) | |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号) | |
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号) | |
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号) | |
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十九号) | |
厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成十一年厚生省告示第九十四号) | |
厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準(平成十一年厚生省告示第九十九号) | |
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号) | |
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号) | |
厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年厚生省告示第三十号) | |
厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る施設基準等(平成十二年厚生省告示第三十一号) | |
介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(平成十二年厚生省告示第三十八号) | |
介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(平成十二年厚生省告示第三十八号) | |
介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(平成十二年厚生省告示第三十八号) | |
厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成十二年厚生省告示第百二十三号) | |
厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成十二年厚生省告示第百二十三号) | |
厚生労働大臣が定める療法等(平成十二年厚生省告示第百二十四号) | |
指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品(平成十二年厚生省告示第百二十五号) | |
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十二号) | |
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十二号) | |
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十二号) | |
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十四号) | |
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十四号) | |
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十四号) | |
介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十六号) | |
介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十八号) | |
居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百十九号) | |
居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百十九号) | |
厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号) | |
厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号) | |
厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成十八年厚生労働省告示第二百六十三号) | |
介護保険法施行規則第百四十条の五十五第二項の厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第二百六十七号) | |
厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成十八年厚生労働省告示第二百六十八号) | |
[廃止]厚生労働大臣が定める指定介護予防支援の委託に係る離島その他の地域の基準(平成十八年厚生労働省告示第四百八十四号) | |
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生労働省告示第八十三号) | |
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生労働省告示第八十三号) | |
厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第百二十号) | |
厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第百二十号) | |
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十七年厚生労働省告示第九十三号) | |
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成二十七年厚生労働省告示第九十四号) | |
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成二十七年厚生労働省告示第九十四号) | |
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成二十七年厚生労働省告示第九十四号) | |
厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号) | |
厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号) | |
厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十六号) | |
厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十六号) | |
厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十六号) | |
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号) | |
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号) | |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和五年厚生労働省告示第百二十五号) | |
介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和五年厚生労働省告示第三百三十一号) | |
介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和五年厚生労働省告示第三百三十一号) |