省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第八十七号 [適用日]令和六年四月一日(一部、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号の政令で定める日) |
厚生労働大臣が定める教育訓練の基準(昭和五十五年労働省告示第九十三号) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条の六第二項の規定による診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法(昭和五十八年厚生省告示第三十二号) | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の七第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和六十三年厚生省告示第百二十七号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等(平成十五年厚生労働省告示第三百四十二号) | |
訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成十八年厚生労働省告示第百三号) | |
独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第六号に規定する厚生労働大臣が定めるサービス(平成十八年厚生労働省告示第五百八十五号) | |
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号) | |
基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号) | |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) | |
独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第五号に規定する厚生労働大臣が定めるサービス(平成二十四年厚生労働省告示第三百二十八号) | |
良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(平成二十六年厚生労働省告示第六十五号) | |
良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(平成二十六年厚生労働省告示第六十五号) | |
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第十条第二項の規定により毎年度国が都道府県に対して補助する額の算定に関する基準(平成二十六年厚生労働省告示第四百三十八号) | |
児童福祉法施行令第四十二条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十六年厚生労働省告示第四百七十一号) | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第十五条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成二十八年厚生労働省告示第四百五号) |