戻る

省庁・番号 改  正  対  象

国土交通省告示 第二百二十一号

[施行日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)

防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件(昭和四十八年建設省告示第二千五百六十五号)
建築基準法施行令の規定に基づき工作物の築造面積の算定方法を定める件(昭和五十年建設省告示第六百四十四号)
準耐火構造の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百五十八号)
防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十号)
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十一号)
木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十二号)
特定防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十九号)
非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを定める件(平成十二年建設省告示第千四百十一号)
防火上支障のないエレベーターのかご及び昇降路並びに小荷物専用昇降機の昇降路を定める件(平成十二年建設省告示第千四百十六号)
排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(平成十二年建設省告示第千四百三十六号)
火災の発生のおそれの少ない室を定める件(平成十二年建設省告示第千四百四十号)
建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準を定める件(平成十八年国土交通省告示第千百七十三号)
確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件(平成十九年国土交通省告示第八百八十五号)
間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件(平成二十六年国土交通省告示第八百六十号)
建築基準法第七条の六第一項第二号の国土交通大臣が定める基準等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百四十七号)
建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十五号)
内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置の基準等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十二号)
不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十三号)
通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさない構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十五号)
特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十六号)
非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件(平成二十九年国土交通省告示第千百九号)
建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十三号)
防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十四号)
一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十五号)
二十分間防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十六号)
警報設備の構造方法及び設置方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十八号)
建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分を定める件(令和二年国土交通省告示第百九十七号)
十分間防火設備の構造方法を定める件(令和二年国土交通省告示第百九十八号)
主要構造部を耐火構造等とすることを要しない避難上支障がない居室の基準を定める件(令和二年国土交通省告示第二百四十九号)
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにすることを要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(令和二年国土交通省告示第二百五十一号)
区画部分からの避難に要する時間に基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を定める件(令和二年国土交通省告示第五百九号)
火災により生じた煙又はガスの高さに基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を定める件(令和三年国土交通省告示第四百七十四号)
火災により生じた煙又はガスの高さに基づく階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件(令和三年国土交通省告示第四百七十五号)
直通階段の一に至る歩行距離に関し建築基準法施行令第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有する居室と同等の規制を受けるものとして避難上支障がない居室の基準を定める件(令和五年国土交通省告示第二百八号)