省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百七十一号 [適用日]令和六年四月一日 |
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項以外の事項に係る水質の検査の方法(平成六年厚生省告示第二百十九号) | |
地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準(平成八年厚生省告示第八十七号) | |
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成十二年厚生省告示第二百三十三号) | |
組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準(平成十二年厚生省告示第二百三十四号) | |
無利子貸付金に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成十四年厚生労働省告示第百七号) | |
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準(平成十四年厚生労働省告示第百十七号) | |
都道府県が行う無利子貸付金の貸付けに関する事務(平成十四年厚生労働省告示第百二十四号) | |
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号) | |
簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成十五年厚生労働省告示第二百六十二号) | |
水道法施行規則第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成十五年厚生労働省告示第三百十八号) | |
添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程(平成十六年厚生労働省告示第二百十九号) | |
食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(平成十七年厚生労働省告示第四百九十七号) | |
食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成十七年厚生労働省告示第四百九十八号) | |
保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成十八年厚生労働省告示第四百九十八号) | |
都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十年厚生労働省告示第三百三十七号) | |
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成二十年厚生労働省告示第三百八十四号) | |
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する告示(平成二十三年厚生労働省告示第百五十四号) | |
厚生労働大臣が定める放射性物質(平成二十四年厚生労働省告示第百二十九号) | |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) | |
食品衛生法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定成分等(令和二年厚生労働省告示第百十九号) | |
食品衛生法第十八条第三項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(令和二年厚生労働省告示第百九十五号) |