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省庁・番号 改  正  対  象

厚生労働省告示 第百三十三号

[適用日]令和六年四月一日

社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付(昭和五十二年厚生省告示第二百三十九号)
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付(昭和五十二年厚生省告示第二百四十号)
健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和五十九年厚生省告示第百五十五号)
健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和五十九年厚生省告示第百五十七号)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和六十二年厚生省告示第二百三号)
健康保険法施行規則第百六条第二項第三号及び第百八条第七号並びに船員保険法施行規則第九十六条第二項第三号及び第九十八条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成六年厚生省告示第三百一号)
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成六年厚生省告示第三百四十七号)
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第三条第一項第十号及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(平成十年厚生省告示第十号)
厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業(平成十年厚生省告示第十五号)
訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成十八年厚生労働省告示第百三号)
国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成十八年厚生労働省告示第三百七十四号)
国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成十九年厚生労働省告示第三十四号)
国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成十九年厚生労働省告示第三十五号)
国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成二十年厚生労働省告示第二百三十八号)