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番  号 改  正  対  象

六十号

[施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日)

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)