改正情報
令和6年(2024年)第25週(6月17日~21日)
6月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第三十六号 |
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]公布の日の翌日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百二十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第二百二十一号 [適用日]告示の日 |
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(平成二十六年厚生労働省告示第四百三十三号) |
児童福祉法施行規則第七条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(平成二十六年厚生労働省告示第四百六十五号) | |
農林水産省告示 第千二百八号 |
植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物(平成二十三年農林水産省告示第五百四十二号) [施行日]公布の日の翌日 |
環境省告示 第四十二号 |
河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年三月環境省告示第十四号) [適用日]公布の日 |
6月18日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百九十六号 | 電波の規正に関する通報を送信する無線局の運用に関する件(平成二十三年総務省告示第二百二十五号) |
厚生労働省告示 第二百二十二号 |
生活保護法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(平成二十六年厚生労働省告示第二百二十四号) [適用日]令和六年十月一日 |
経済産業省告示 第九十三号 |
ソフトウエア製品等の脆弱性関連情報に関する取扱規程(平成二十九年経済産業省告示第十九号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第五百二十号 | 平成二十四年国土交通省告示第四百四十六号 |
6月19日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五十三号 | 別紙 |
第五十四号 [施行日]公布の日ほか(略) |
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号) |
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号) | |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) | |
第五十五号 |
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号) [施行日]公布の日から起算して一月を経過した日 |
第五十六号 | 別紙 |
第五十七号 |
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号) [施行日]公布の日 |
第五十八号 [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) |
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号) |
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号) | |
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号) | |
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十九号 |
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
農林水産省令 第三十七号 |
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第十五号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十六号 |
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十七号 |
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千二百十八号 |
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千二百十九号 |
漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千二百二十号 |
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千二百二十一号 |
漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、同号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合を定める件(令和二年農林水産省告示第二千二十一号) [施行日]令和六年七月一日 |
6月20日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百九十八号 | 別紙 |
総務省告示 第百九十九号 |
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件(平成二十三年総務省告示第四百八十八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千二百四十四号 |
[廃止]災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件(令和五年六月二十九日農林水産省告示第八百九号) [廃止日]公布の日 |
6月21日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五十九号 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。)) |
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) | |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) | |
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号) [施行日]この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の公布の日のいずれか遅い日 |
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第六十号 | 別紙 |
第六十一号 |
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
第六十二号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号) |
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) | |
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) | |
第六十三号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号) |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百十号 |
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令(昭和二十四年政令第三十一号) [施行日]令和六年七月一日 |
第二百十一号 |
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号) [施行日]令和六年七月一日 |
第二百十二号 |
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号) [施行日]令和七年四月一日 |
第二百十三号 |
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) [施行日]令和七年四月一日 |
第二百十四号 [施行日]令和八年一月一日 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号) |
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号) | |
第二百十五号 |
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号) [施行日]令和八年一月一日 |
第二百十六号 |
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号) [施行日]令和七年四月一日 |
第二百十七号 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号) [施行日]令和六年七月一日 |
第二百十八号 |
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十七年政令第二十号) [施行日]令和六年七月一日 |
第二百十九号 |
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令第三百五十八号) [施行日]令和六年七月一日 |
第二百二十号 |
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号) [施行日]令和六年七月一日 |
第二百二十一号 [施行日]令和七年六月一日 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号) |
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十九年政令第三百四号) | |
第二百二十二号 |
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号) [施行日]令和六年七月一日 |
第二百二十三号 |
電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号) [施行日]令和六年七月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第百七十七号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第百七十八号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号) |
外務省告示 第百七十九号 | ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号) |
外務省告示 第百八十号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号) |
外務省告示 第百八十一号 | ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四四七号) |
文部科学省告示 第六十四号 |
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十一号) [施行日]公布の日(一部、令和七年四月一日) |
文部科学省告示 第六十五号 |
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十二号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九百四十九号 |
昭和四十五年建設省告示第千五百五十二号 [施行日]令和六年七月一日 |