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省庁・番号 改  正  対  象

内閣府令 第八十九号

[施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行の日(令和六年十一月一日)

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)