金融庁
一 | 1月24日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
二 | 1月29日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 1月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
四 | 1月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
五 | 1月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件の一部を改正する件 |
六 | 1月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件の一部を改正する件 |
七 | 1月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件の一部を改正する件 |
八 | 1月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項から第六項まで、第五十二条第一項及び第二項並びに第五十四条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
九 | 1月31日 | 金融サービスの提供に関する法律施行令第二十二条第十三号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 1月31日 | 金融サービスの提供に関する法律施行令第二十九条第一項第二号及び第五号の規定に基づき、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の要件を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 1月31日 | 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第二十条第三項第一号イ等の規定に基づき、法人から除かれるもの等を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 1月31日 | 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第六十二条第一項第二号の規定に基づき、金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者等を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 2月6日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一四 | 2月9日 | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百二十八条第一号及び第二号の規定に基づき金融経済教育推進機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件 |
一五 | 2月19日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 2月19日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
一七 | 2月28日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一八 | 3月1日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
一九-二〇 | 3月7日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二一 | 3月21日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
二二 | 3月22日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件の一部を改正する件 |
二三 | 3月27日 | 金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 3月27日 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 3月27日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 3月27日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 3月27日 | 保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 3月27日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
二九 | 3月27日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
三〇 | 3月27日 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件 |
三一 | 3月27日 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件 |
三二 | 3月27日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
三三 | 3月27日 | 最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 3月29日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 3月29日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 3月30日 | 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件 |
三七 | 3月30日 | 所得税法施行令第五十一条の三第一項第二号の規定に基づき要件を定める件 |
三八 | 3月30日 | 租税特別措置法施行令第三条の三第四項の規定に基づき要件を定める件 |
三九-四七 | 4月30日 | 銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った件 |
四八 | 4月30日 | 銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件 |
四九 | 5月17日 | 電子情報処理組織による申請等に関する告示の一部を改正する件 |
五〇 | 5月17日 | 内閣府が関係行政機関として所管する金融関連法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示の一部を改正する件 |
五一 | 5月17日 | 銀行法施行令第五条の二第二項第二号に規定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
五二 | 5月17日 | 信用金庫法施行令第八条の三第二号等の規定に基づき、引当金及び剰余金等を定める件の一部を改正する件 |
五三 | 5月17日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第二項第七号等に規定する機械等を定める件の一部を改正する件 |
五四 | 5月17日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
五五 | 5月17日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
五六 | 5月17日 | 信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件 |
五七 | 5月17日 | 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件 |
五八 | 5月17日 | 信用金庫法施行規則第五十条第一項第三号及び第五十三条第一項第二号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件の一部を改正する件 |
五九 | 5月21日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六〇 | 5月27日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
六一 | 5月30日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六二 | 6月26日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
六三 | 8月9日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六四 | 9月13日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
六五 | 9月20日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六六 | 9月20日 | 信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項から第六項まで、第百十五条第一項及び第二項並びに第百十七条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
六七 | 9月20日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項から第六項まで、第五十二条第一項及び第二項並びに第五十四条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
六八 | 9月25日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
六九 | 9月30日 | 銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った件 |
七〇 | 10月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
七一 | 10月1日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
七二 | 10月1日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
七三 | 10月1日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者の一部を改正する件 |
七四 | 10月1日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二条の二第五項第一号及び第二号の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する銀行持株会社及びその子会社等及び金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
七五 | 10月1日 | 銀行法施行規則第三十四条の十四の二第三項の規定に基づき再建計画の策定が必要なものとして金融庁長官が指定する銀行持株会社グループの一部を改正する件 |
七六 | 10月1日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
七七 | 10月2日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
七八 | 10月17日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
七九 | 10月25日 | 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件等の一部を改正する件 |
八〇 | 10月30日 | 銀行法施行規則第十三条の六の四第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件 |
八一 | 10月30日 | 信用金庫法施行規則第百八条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件 |
八二 | 10月30日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件 |
八三 | 10月30日 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件 |
八四 | 10月30日 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
八五 | 10月30日 | 社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件 |