令和6年(2024年)金融庁
金融庁・総務省
一 | 9月4日 | 郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省
一 | 3月19日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二 | 5月10日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 2月20日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 4月16日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 8月23日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省
一 | 4月17日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・ 厚生労働省・農林水産省・経済産業省
一 | 3月29日 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件 |
金融庁・財務省・経済産業省
一 | 3月27日 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
二 | 10月30日 | 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 1月31日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
二 | 1月31日 | 労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項の一部を改正する件 |
三 | 1月31日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準及び労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件 |
四 | 1月31日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件の一部を改正する件 |
五 | 1月31日 | 労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
六 | 5月17日 | 労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等を定める件の一部を改正する件 |
七 | 5月17日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
八 | 5月17日 | 労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件 |
九 | 5月17日 | 労働金庫法施行規則第四十二条第一項第四号及び第四十三条第一項第三号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 6月26日 | 労働金庫代理業者に係る労働金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
一一 | 9月20日 | 労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
一二 | 10月30日 | 労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等の一部を改正する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 3月22日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二 | 3月22日 | 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
三 | 3月22日 | 農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件 |
四 | 3月22日 | 漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件 |
五-六 | 3月22日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件の一部を改正する件 |
七 | 3月22日 | 農業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第六十二条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項から第六項まで並びに第十七条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
八 | 3月22日 | 水産業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第二十九条並びに漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十三条の五第二項、第十四条第二項及び第四項から第六項まで並びに第十五条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
九 | 3月27日 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件 |
一〇 | 5月17日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 6月28日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示 |
一二 | 9月30日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示 |
一三 | 10月30日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
一四 | 10月30日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の二の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 10月30日 | 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 10月30日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・国土交通省
一 | 3月29日 | 不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の場所を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月29日 | 小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習を指定するための基準等の一部を改正する告示 |
三 | 7月16日 | 小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習を指定するための基準等の規定により指定講習事業の指定をした件 |