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番  号 改  正  対  象

法律 第二十三号

[施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日)

景観法(平成十六年法律第百十号)
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)
被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)