戻る

【法律】

番  号 改  正  対  象

法律 第四十三号

[施行日]公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第三十三号)