改正情報
令和8年(2026年)第25週(6月15日~19日)
6月15日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令・経済産業省令 第二号 |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令・経済産業省令第一号) [施行日]公布の日 |
| 総務省令 第七十七号 |
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 農林水産省 第七百六十四号 |
[廃止]木質ペレット燃料の日本農林規格(令和五年農林水産省告示第七百四十一号)(JAS 〇〇三〇) [廃止日]令和八年七月十五日 |
| 農林水産省 第七百六十七号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第八百三十四号) |
6月16日
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 経済産業省 第七十一号 |
貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項(令和六年経済産業省告示第百七十八号) [施行日]令和八年八月十六日 |
| 国土交通省 第六百九十四号 | [廃止]地方税法施行規則附則第六条第十五項第三号に規定する運輸大臣の定める構造上の基準(平成八年運輸省告示第百八十一号) |
6月17日
【法律】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第三十七号 | 別紙 |
|
第三十八号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) |
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号) |
| 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
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| 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) |
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| 独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号) | |
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第三十九号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) |
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号) |
| 宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号) |
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| 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) | |
| 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号) |
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
|
第百九十六号 [施行日]令和八年十月一日 |
作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号) |
| 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号) | |
| 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省令 第百三号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
| 農林水産省令 第四十五号 |
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]公布の日から起算して六月を経過した日(一部、公布の日の翌日) |
| 国土交通省令 第六十号 |
海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号) [施行日]令和八年七月一日 |
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国土交通省令 第六十一号 [施行日]令和八年七月一日 |
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号) |
| 小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号) | |
| 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十四年国土交通省令第五号) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 農林水産省 第七百六十八号 |
植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物(平成二十三年農林水産省告示第五百四十二号) [施行日]公布の日の翌日 |
| 農林水産省 第七百六十九号 |
輸入植物検疫規程(昭和二十五年農林省告示第二百六号) [施行日]公布の日の翌日 |
| 環境省 第二十九号 |
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和二年環境省告示第三十一号) [適用日]公布の日 |
| 環境省 第三十号 |
水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十年七月環境省告示第六十号) [適用日]公布の日 |
6月18日
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 公正取引委員会 第二号 |
特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平成十六年公正取引委員会告示第一号) [施行日]令和九年四月一日 |
| 財務省・農林水産省 第十九号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
| 財務省・農林水産省 第二十号 |
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
| 財務省・農林水産省 第二十一号 |
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第七百七十号 |
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第七百七十一号 |
漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第七百七十二号 |
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第七百七十三号 |
農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十三号) [施行日]公布の日 |
| 国土交通省 第七百三号 |
平成二十九年国土交通省告示第二百十四号 [施行日]令和八年六月十八日 |
6月19日
【法律】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
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第四十一号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号) |
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号) | |
| 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号) | |
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第四十二号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号) |
| 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号) |
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| 第四十三号 | 別紙 |
| 第四十四号 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号) [施行日]令和九年四月一日 |
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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]令和九年四月一日 |
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第百九十七号 |
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 第百九十八号 |
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令(昭和二十四年政令第三十一号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 第百九十九号 |
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 第二百号 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 第二百一号 |
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十七年政令第二十号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 第二百二号 |
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令第三百五十八号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 第二百三号 |
電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号) [施行日]令和八年七月一日 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省令 第百四号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
| 環境省令 第十八号 |
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号) [施行日]南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省 第二百五十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
| 厚生労働省 第二百五十一号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |
| 厚生労働省 第二百五十二号 | 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号) |
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国土交通省 第七百七号 [施行日]公布の日 |
OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示(平成十五年国土交通省告示第六百六十号) |
| 登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示(平成十六年国土交通省告示第百六十六号) |