省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第四号 [施行日]令和六年四月一日(別に記載したものを除く。) |
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号) | |
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号) | |
国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号) | |
国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号) | |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令第八条の規定による廃止前の国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令(昭和五十九年厚生省令第五十五号) [施行日]公布の日 |
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令第八条の規定による廃止前の国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令(昭和五十九年厚生省令第五十五号) | |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号) [施行日]公布の日 |
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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号) | |
後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号) | |
社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(平成二十年厚生労働省令第十五号) | |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号) [施行日]公布の日 |
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号) | |
社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成二十年厚生労働省令第十六号) | |
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) | |
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) | |
老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号) | |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号) | |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) | |
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) | |
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号) | |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号) | |
厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省令第百七十五号) |