戻る

改正情報

令和6年(2024年)第17週(4月22日~26日)

4月22日 

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
法務省令 第三十一号

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)

[施行日]公布の日

法務省令 第三十二号 別紙
農林水産省令 第二十七号

植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
総務省告示 第百四十八号 [廃止]経済センサス基礎調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(平成三十一年総務省告示第百九十一号)
外務省告示 第百四十一号 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者を指定する件(平成二十一年外務省告示第二百九十七号)

4月24日

【法律】

番  号 改  正  対  象

第十九号

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号)

第二十号

[施行日]公布の日の翌日

日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
電気通信事業法
日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)
日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)

第二十一号

[施行日]令和七年四月一日ほか(略)

生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)

【政令】

番  号 改  正  対  象

第百七十三号

[施行日]公布の日

生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和四年政令第一号)
第百七十四号 別紙
第百七十六号

南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号)

[施行日]公布の日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府令・法務省令 第二号

社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府令・法務省令第五号)

[施行日]日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十号)の施行の日

デジタル庁令・総務省令 第四号

[施行日]生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号)
デジタル庁令・総務省令 第五号

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁令・総務省令第一号)

[施行日]生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

総務省令 第四十四号

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)

[施行日]生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

総務省令 第四十五号

[施行日]日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十号)の施行の日

日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)
地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和二十八年総理府令第九十一号)
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)
財務省令 第三十九号

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)

[施行日]日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十号)の施行の日

厚生労働省令 第七十八号

[施行日]公布の日

生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)
国土交通省令 第五十四号

建設業法施行規則

[施行日]日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十号)の施行の日(令和六年四月二十五日)

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
外務省告示 第百四十二号 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の対象となるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者を指定する件(平成二十三年外務省告示第七十五号)
厚生労働省告示 第百九十四号

生活保護法施行規則第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(平成三十年厚生労働省告示第二百四十四号)

[適用日]令和六年一月一日

農林水産省告示 第八百六十七号 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第千七百八十六号)

4月25日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
厚生労働省令 第七十九号

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

[施行日]令和八年七月一日

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

[施行日]令和六年七月一日

農林水産省令 第二十八号

漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
農林水産省告示 第八百七十七号

漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十六条の規定に基づく操業日誌の記載義務について農林水産大臣が定める海域等(平成十九年農林水産省告示第九百六十五号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第八百七十九号

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第十九条第二号ハ及び第四十三条第二号ハの農林水産大臣の定める様式を定める件(平成十八年農林水産省告示第千三百十二号)

[施行日]公布の日

4月26日

【政令】

番  号 改  正  対  象
第百七十七号

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)

[施行日]刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月十五日)

第百七十九号

[施行日]公布の日

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第四号

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第二号)

[施行日]公布の日

総務省令 第四十六号

地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和五年総務省令第四十三号)

[施行日]公布の日

法務省令 第三十三号

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)

[施行日]令和六年四月二十六日

法務省令 第三十四号

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)

[施行日]令和六年四月二十六日

文部科学省令 第十八号

[施行日]令和六年四月二十六日

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)
経済産業省令 第三十五号

ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)

[施行日]公布の日の翌日

国土交通省令 第五十五号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)

[施行日]令和六年五月一日(一部、令和六年七月一日)

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
総務省告示 第百四十九号 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和三年総務省告示第二百五十七号)
総務省告示 第百五十号 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第三百六十六号)
総務省告示 第百五十一号 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和五年総務省告示第百十七号)
総務省告示 第百五十三号 国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額(平成十六年総務省告示第二百八十一号)
法務省告示 第百十二号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号)

国土交通省告示 第三百八十一号

[廃止日]公布の日

[廃止]令和二年国土交通省告示第八百三十一号
[廃止]令和五年国土交通省告示第四百十三号