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番  号 改  正  対  象

法律 第六十九号

[施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日)

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)