改正情報
令和7年(2025年)第25週(6月16日~20日)
6月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令・経済産業省令 第四号 |
商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令第三号) [施行日]令和七年六月十六日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省 第二百十三号 |
地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(令和六年総務省告示第二百六十八号) [施行日]令和七年六月十七日 |
国土交通省 第四百六十六号 |
国家機関の建築物の敷地及び構造の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(平成二十年国土交通省告示第千三百五十号) [施行日]令和七年七月一日 |
国土交通省 第四百六十七号 |
国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(平成二十年国土交通省告示第千三百五十一号) [施行日]令和七年七月一日 |
国土交通省 第四百六十八号 |
国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十三年国土交通省告示第八百五十三号) [施行日]公布の日 |
6月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令・総務省令 第五号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府令・総務省令第三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第六十七号 |
海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号) [施行日]令和七年七月一日 |
国土交通省令 第六十八号 [施行日]令和七年六月十七日ほか(略) |
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) |
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) | |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) | |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) | |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) | |
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号) | |
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号) | |
装置型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令(令和六年国土交通省令第八十四号) | |
自動車型式指定規則等の一部を改正する省令(令和七年国土交通省令第二十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府 第九十九号 |
災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和三十七年総理府告示第二十六号) [施行日]公布の日 |
デジタル庁・総務省 第十六号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第三条第一号の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報を定める件(平成二十七年総務省告示第三百五十号) [施行日]公布の日 |
農林水産省 第九百五十一号 |
テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成三十年農林水産省告示第六百八号) [施行日]公布の日(一部、公布の日から起算して三十日を経過した日) |
国土交通省 第四百六十九号 [施行日]令和七年六月十七日ほか(略) |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) | |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) | |
道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百二十号) | |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) | |
自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準(平成七年運輸省告示第三百七十五号) | |
装置型式指定規則第二条第十一号の四及び第十八号の二の告示で定めるものを定める告示(平成二十七年国土交通省告示第四十六号) | |
装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) | |
装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) | |
装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) | |
道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示及び完成検査実施規程の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第二百四十六号) |
6月18日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第六十八号 | 別紙 |
第六十九号 | 別紙 |
第七十号 | 別紙 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百十四号 |
南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十六号 [施行日]令和七年九年一日 |
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) |
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第六十号) | |
国家公安委員会規則 第十三号 [施行日]令和七年九月一日 |
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成十年国家公安委員会規則第十三号) |
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則(令和六年国家公安委員会規則第八号) | |
総務省令 第五十八号 [施行日]公布の日 |
非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号) |
非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令(令和七年総務省令第二十五号) | |
総務省令 第五十九号 |
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号) [施行日]重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省 第二百十四号 | 本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する件(平成二十年総務省告示第八号) |
財務省・農林水産省 第十四号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省 第十五号 |
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省 第十六号 |
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省 第九百五十三号 |
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省 第九百五十四号 |
漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省 第九百五十五号 |
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
6月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第六十六号 [施行日]令和七年八月一日 |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) |
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号) | |
農林水産省令 第二十八号 |
作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府 第百号 |
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) [施行日]告示の日(一部、告示の日から起算して一年を経過した日) |
農林水産省 第九百六十号 | 作物統計調査の農林水産大臣が定める件(平成十四年農林水産省告示第千四号) |
6月20日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第七十一号 [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、令和十三年一月一日) |
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号) |
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号) | |
第七十二号 |
信託業法(平成十六年法律第百五十四号) [施行日]公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 |
第七十三号 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日) |
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) |
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号) | |
第七十四号 | 別紙 |
第七十五号 [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 |
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) |
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百十六号 |
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号) [施行日]令和七年七月一日(一部、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行の日) |
地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号) [施行日]令和七年七月一日 |
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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号) [施行日]公布の日 |
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第二百十七号 |
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号) [施行日]令和七年七月一日 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号) [施行日]公布の日 |
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第二百十八号 |
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号) [施行日]令和七年七月一日 |
第二百十九号 |
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令(昭和二十四年政令第三十一号) [施行日]令和七年七月一日 |
第二百二十号 |
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号) [施行日]令和七年七月一日 |
第二百二十二号 |
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十四号)の施行の日(令和八年四月一日) |
第二百二十三号 [施行日]公布の日 |
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号) |
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号) | |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号) | |
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号) | |
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号) | |
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号) | |
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十七号 |
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十四号)の施行の日(令和八年四月一日) |
法務省令 第三十八号 [施行日]令和七年七月二十二日 |
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号) |
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号) | |
厚生労働省令 第六十七号 |
賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第二十九号 |
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号) [施行日]令和七年七月一日 |
原子力規制委員会規則 第六号 |
原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号) [施行日]令和七年七月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁 第六十一号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
厚生労働省 第百八十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省・国土交通省・環境省 第一号 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号) [施行日]令和七年六月二十六日 |
農林水産省 第九百六十一号 |
[廃止]災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件(令和六年農林水産省告示第千二百四十四号) [廃止日]公布の日 |
農林水産省 第九百七十号 |
組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続(平成十四年農林水産省告示第千七百八十号) [施行日]公布の日 |
農林水産省 第九百七十一号 |
組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の製造基準(平成十四年農林水産省告示第千七百八十二号) [施行日]公布の日 |
海上保安庁 第十五号 [施行日]令和七年七月一日 |
伊勢湾海上交通センターが運用する伊良湖岬船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十六号) |
備讃瀬戸海上交通センターが運用する青ノ山船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十八号) | |
来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十九号) | |
関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百七十号) | |
名古屋港海上交通センターが運用する名古屋船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十三年海上保安庁告示第百三十二号) | |
東京湾海上交通センターが運用する横浜船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成三十年海上保安庁告示第五号) | |
大阪湾海上交通センターが運用する神戸船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(令和五年海上保安庁告示第一号) |