改正情報
令和7年(2025年)第48週(11月25日~28日)
11月25日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 財務省令 第六十七号 |
歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号) [施行日]令和八年一月一日 |
| 経済産業省令 第七十五号 |
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号) [施行日]令和九年一月一日 |
| 国土交通省令 第百十二号 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号) [施行日]令和七年十二月二十二日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 外務省 第四百四十号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置等の対象となるハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等を指定する件(令和四年外務省告示第三百八十八号) |
| 農林水産省 第千七百四十八号、第千七百四十九号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千百四十五号) |
| 農林水産省 第千七百五十二号 |
南アフリカ共和国から発送され他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実並びにエスワティニから発送され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(昭和四十八年農林省告示第千四十五号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百五十三号 |
スペインから発送されるレモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(昭和六十三農林水産省告示第千八百八十六号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百五十四号 |
イスラエルから発送されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(平成二年農林水産省告示第四百三十八号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百五十五号 |
イスラエルから発送されるトライアンフ種のかきの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(平成十五年農林水産省告示第千八百八十三号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百五十六号 |
南アフリカ共和国から発送されるバーリンカ種のぶどうの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百二十号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百五十七号 |
植物防疫法施行規則別表二の付表第三十九のアルゼンチンから発送されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十六年農林水産省告示第百八十九号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百五十八号 |
植物防疫法施行規則別表二の付表第四十五のイタリアから発送されるタロッコ種、サンギネロ種及びモロ種のスウィートオレンジの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十六年農林水産省告示第百九十号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百五十九号 |
植物防疫法施行規則別表二の付表第五十六のトルコから発送されるオレンジその他のシトラス・シネンシス等の生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十六年農林水産省告示第百九十一号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百六十号 |
ペルーから発送されるうんしゅうみかんの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千百三十一号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百六十一号 |
エジプトから発送されるオレンジその他のシトラス・シネンシス、マンダリンとオレンジとの交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グレープフルーツその他のシトラス・パラディシ、マンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(令和二年農林水産省告示第二千百二十八号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百六十二号 |
ベトナムから発送されるりゆうがんの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(令和四年農林水産省告示第千八百六十九号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百六十三号 |
モロッコから発送されるマンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(令和五年農林水産省告示第三百四十三号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百六十四号 |
ペルーから発送されるぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(令和五年農林水産省告示第四百三十八号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百六十五号 |
メキシコから発送されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及びミネオラの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(令和五年農林水産省告示第八百七十八号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千七百六十六号 |
アメリカ合衆国のフロリダ州から発送されるアキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょうがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(令和五年農林水産省告示第八百八十号) [施行日]公布の日 |
11月26日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 総務省令 第百二号 |
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]令和七年十一月二十八日(一部、令和八年四月一日) |
11月27日
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
|
第三百八十八号 [施行日]令和八年四月一日 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号) |
| 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号) | |
| 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号) | |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) | |
| 不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号) | |
| 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号) | |
| 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号) | |
| 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | |
| 第三百八十九号 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令(平成二十八年政令第二百二十四号) [施行日]令和七年十二月八日 |
| 第三百九十一号 |
貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号) [施行日]貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
| 第三百九十二号 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号) [施行日]令和八年三月一日 |
| 第三百九十三号 |
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号) [施行日]令和七年十二月一日 |
| 第三百九十四号 |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) [施行日]令和八年四月一日 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 国土交通省令 第百十三号 |
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]公布の日 |
|
国土交通省令 第百十四号 [施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十五号)の施行の日(令和七年十二月一日) |
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) |
| 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 総務省 第三百七十七号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和二年分)を公表する件(令和三年総務省告示第三百八十一号) |
| 総務省 第三百七十八号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和三年分)を公表する件(令和四年総務省告示第三百九十三号) |
| 総務省 第三百七十九号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和四年分)を公表する件(令和五年総務省告示第四百二号) |
| 総務省 第三百八十号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和五年分)を公表する件(令和六年総務省告示第三百九十五号) |
| 総務省 第三百八十一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和三年分~令和五年分)を公表する件(令和七年総務省告示第六十号) |
| 総務省 第三百八十二号 | 本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する件(平成二十年総務省告示第八号) |
| 農林水産省 第千八百八号 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第三百六十二号) |
| 農林水産省 第千八百九号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千百四十五号) |
| 農林水産省 第千八百十号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第八百三十四号) |
| 国土交通省 第千二十七号 |
航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和七年十二月二十五日 |
11月28日
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
|
第三百九十五号 [施行日]令和八年四月一日 |
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号) |
| 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号) | |
| 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
| 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号) | |
| 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号) | |
| 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号) | |
| 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号) | |
| 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号) | |
| 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号) | |
| 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号) | |
| 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号) | |
| 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号) | |
| 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号) | |
| 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府令 第百号 |
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) [施行日]令和七年十二月一日 |
| 内閣府令・厚生労働省令 第十二号 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号) [施行日]令和七年十二月一日 |
| 内閣府令・厚生労働省令 第十三号 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号) [施行日]令和八年四月一日 |
|
デジタル庁令・総務省令 第十六号 [施行日]令和七年十二月二日 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令(令和七年デジタル庁令・総務省令第十一号) | |
| デジタル庁令・総務省令 第十七号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁令・総務省令第九号) [施行日]障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十七号)の施行の日(令和七年十二月一日) |
| 総務省令 第百四号 |
行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
| 総務省令 第百五号 |
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号) [施行日]令和八年一月一日(一部、令和九年一月一日) |
| 厚生労働省令 第百十六号 |
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号) [施行日]令和七年十二月一日 |
| 厚生労働省令 第百十七号 | 別紙 |
|
厚生労働省令 第百十八号 [施行日]令和七年十二月一日 |
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号) | |
| 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号) | |
| 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号) | |
| 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) | |
| 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) | |
| 経済産業省令 第七十六号 |
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則(令和三年経済産業省令第一号) [施行日]スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(令和七年政令第二百七十九号)の施行の日(令和七年十二月十八日) |
| 国土交通省令 第百十五号 |
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号) [施行日]令和七年十二月一日 |
| 環境省令 第二十三号 |
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 国家公安委員会 第四十四号 |
道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和七年十一月三十日 |
| こども家庭庁・厚生労働省 第九号 |
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十号) [適用日]令和七年十二月一日 |
| こども家庭庁・厚生労働省 第十号 |
児童福祉法施行規則の規定に基づきこども家庭庁長官が定める様式並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及びこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式(令和七年こども家庭庁・厚生労働省告示第三号) [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第三百八十三号 | 政党助成法の規定による政党交付金の使途等に関する報告書等の提出があったので要旨を公表する件(令和七年総務省告示第三百二十七号) |
| 総務省 第三百八十四号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和七年総務省告示第三百五号) |
| 総務省 第三百八十五号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和七年総務省告示第三百四十八号) |
| 厚生労働省 第三百三号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号) [適用日]令和七年十一月三十日 |
| 厚生労働省 第三百四号 |
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [施行日]令和七年十二月一日 |
| 厚生労働省 第三百五号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]令和七年十二月一日 |
| 厚生労働省 第三百六号 |
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和七年十二月一日 |
| 経済産業省 第百七十二号 |
特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針(令和三年経済産業告示第十六号) [施行日]スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(令和七年政令第二百七十九号)の施行の日(令和七年十二月十八日) |