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番  号 改  正  対  象

法律 第四十八号

[施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)
著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号)
著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)
著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二号)
著作権法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十七号)
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)
著作権法の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十二号)
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)
著作権法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十五号)