省庁・番号 | 改 正 対 象 |
環境省告示 第三十五号 [施行日]公布の日 | 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年厚生省・建設省告示第一号) |
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第一号) | |
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年環境庁告示第十三号) | |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年環境庁告示第十四号) | |
自動車排出ガスの量の許容限度(昭和四十九年環境庁告示第一号) | |
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号) | |
自動車騒音の大きさの許容限度(昭和五十年環境庁告示第五十三号) | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法(昭和五十一年環境庁告示第三号) | |
金属等を含む廃棄物の固型化等に関する基準(昭和五十二年環境庁告示第五号) | |
化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭和五十四年環境庁告示第二十号) | |
窒素酸化物の量の測定法(昭和五十七年環境庁告示第四十八号) | |
硫黄酸化物の量の測定法(昭和五十七年環境庁告示第七十六号) | |
水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第三十九号) | |
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成四年厚生省告示第百九十二号) | |
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第五条第二項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成七年環境庁告示第三十号) | |
自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度(平成七年環境庁告示第六十四号) | |
水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成八年環境庁告示第五十五号) | |
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十二条の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成九年環境庁告示第五十九号) | |
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成九年環境庁告示第六十号) | |
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成九年環境庁告示第六十一号) | |
一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(平成十年環境庁・厚生省告示第一号) | |
最終処分場に係るダイオキシン類の水質検査の方法(平成十二年環境庁・厚生省告示第一号) | |
窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成十三年環境省告示第七十七号) | |
りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成十三年環境省告示第七十八号) | |
指定有害廃棄物に係る基準の検定方法(平成十六年環境省告示第六十四号) | |
環境大臣が定める熱分解の方法(平成十七年環境省告示第一号) | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の七の四第一号ニ及び第二号ハに規定する環境大臣が定める方法(平成十七年環境省告示第十二号) | |
特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度(平成十八年環境省告示第七十二号) | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ⑹に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(平成十八年環境省告示第百五号) | |
温泉法施行規則第六条の三第一項第一号及び第三号並びに第六条の六第一項の規定に基づき環境大臣が定める方法等(平成二十年環境省告示第五十八号) | |
環境大臣の定める焼却の方法(平成二十三年環境省告示第二十九号) | |
処分に伴い生じた排ガスを排出する場合における排ガス中の事故由来放射性物質の濃度の測定方法(平成二十三年環境省告示第百十一号) | |
雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量が少ない特定廃棄物の要件等(平成二十四年環境省告示第三号) | |
事故由来放射性物質による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない廃棄物の要件(平成二十四年環境省告示第六号) | |
特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法(平成二十四年環境省告示第百三十号) | |
特定廃棄物の焼却に伴うばい煙濃度等の測定の方法(平成二十四年環境省告示第百三十二号) | |
公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない基準適合特定廃棄物の要件(平成二十四年環境省告示第百六十九号) | |
事故由来放射性物質による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない特定産業廃棄物の要件(平成二十四年環境省告示第百七十号) | |
特定廃棄物の埋立処分の場所に係る外周仕切設備の要件(平成二十五年環境省告示第十五号) | |
特定廃棄物の埋立処分を終了する場合の措置(平成二十五年環境省告示第十六号) | |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第四条第二項及び第七条第二項の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成二十八年環境省告示第七十五号) | |
水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号) | |
特定悪臭物質の測定の方法(昭和四十七年環境庁告示第九号) | |
航空機騒音に係る環境基準について(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号) | |
石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第九十三号) | |
土壌の汚染に係る環境基準について(平成三年環境庁告示第四十六号) | |
臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成七年環境庁告示第六十三号) | |
環境カウンセラー登録制度実施規程(平成八年環境庁告示第五十四号) | |
固形燃料化施設に係るダイオキシン類の濃度の算出方法(平成十二年厚生省告示第三百九十五号) | |
騒音に係る環境基準について(平成十年環境庁告示第六十四号) | |
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成十一年環境庁告示第六十八号) | |
ダイオキシン類の濃度の算出方法(平成十二年厚生省告示第七号) | |
土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平成十五年環境省告示第十六号) | |
地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(平成十五年環境省告示第十七号) | |
土壌溶出量調査に係る測定方法(平成十五年環境省告示第十八号) | |
土壌含有量調査に係る測定方法(平成十五年環境省告示第十九号) | |
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第十二条及び別表第六の規定に基づく環境大臣が定める様式(平成十五年環境省告示第九十七号) | |
転炉等の維持管理の技術上の基準及び技術上の基準(平成十五年環境省告示第百五号) | |
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成十六年環境省告示第八十号) | |
特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成十八年環境省告示第二十二号) | |
浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(平成十九年環境省告示第六十四号) | |
排出ガス中の水銀測定法(平成二十八年環境省告示第九十四号) | |
地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成九年環境庁告示第十号) |