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省庁・番号改  正  対  象

厚生労働省告示 第八十七号

[施行日]令和三年四月一日        

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)
厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第二百三十六号)
厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額(平成十八年厚生労働省告示第五百三十一号)
指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成十八年厚生労働省告示第五百三十九号)
厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)
食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針(平成十八年厚生労働省告示第五百四十五号)
厚生労働大臣が定める者(平成十八年厚生労働省告示第五百四十八号)
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合(平成十八年厚生労働省告示第五百五十号)
厚生労働大臣が定める施設基準(平成十八年厚生労働省告示第五百五十一号)
厚生労働大臣が定める者(平成十八年厚生労働省告示第五百五十六号)
児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額(平成十八年厚生労働省告示第五百六十号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成十九年厚生労働省告示第百三十三号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十二条の四第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額(平成十九年厚生労働省告示第百三十四号)
児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成十九年厚生労働省告示第百四十号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成二十一年厚生労働省告示第百七十六号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める療養食(平成二十一年厚生労働省告示第百七十七号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成二十一年厚生労働省告示第百七十八号)
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)
児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十四年厚生労働省告示第百二十八号)
指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)
指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)
児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十八号)
障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十号)
厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十四年厚生労働省告示第二百六十九号)
厚生労働大臣が定める児童等(平成二十四年厚生労働省告示第二百七十号)
厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合(平成二十四年厚生労働省告示第二百七十一号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十号)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十一号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成三十年厚生労働省告示第百十四号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準第二号イ⑴の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十五号)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準第二号イ⑴の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十六号)
指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(令和元年厚生労働省告示第二百十三号)