改正情報
令和3年(2021年)第20週(5月17日~21日)
5月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第二十六号 | 原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号) [施行日]災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行の日(令和三年五月二十日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第七百九十八号 | 動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百九十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品を定める等の件(昭和三十六年農林省告示第六十六号) [施行日]公布の日 |
5月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第九十五号 | 毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号) [施行日]令和三年七月一日 |
厚生労働省令 第九十六号 | 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) [施行日]令和三年十二月一日(一部、同年八月一日) |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) [施行日]令和三年十二月一日 | |
経済産業省令 第四十八号 | 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百八十四号 | [廃止]電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和二年総務省告示第百五十八号) |
厚生労働省告示 第百九十七号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和三年五月十九日 |
厚生労働省告示 第百九十八号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和三年八月一日 |
厚生労働省告示 第百九十九号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和三年五月十九日 |
厚生労働省告示 第二百号 [適用日]令和三年五月十九日 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) | |
海上保安庁告示 第十九号 | 分離通航方式に関する告示(昭和五十二年海上保安庁告示第八十二号) [施行日]令和三年六月一日協定世界時零時 |
5月19日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十三号 | 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) |
第三十五号 [施行日]令和三年九月一日 | [廃止]高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号) |
通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号) | |
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号) | |
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号) | |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号) | |
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号) | |
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号) | |
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号) | |
第三十六号 | 別紙 [施行日]令和三年九月一日 |
第三十七号 | 別紙 [施行日]令和三年九月一日(一部、別に定める日(略)) |
第三十八号 [施行日]公布の日(一部、別に定める日(略)) | 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) | |
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号) | |
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号) | |
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) | |
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) | |
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号) | |
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号) | |
第三十九号 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) [施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) [施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号) [施行日]公布の日 | |
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) [施行日]公布の日 | |
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) [施行日]令和三年九月一日 | |
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号) [施行日]令和三年九月一日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百五十四号 [施行日]公布の日 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) |
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号) | |
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) | |
第百五十五号 [施行日]公布の日 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) |
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令 第三号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(一部、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)の施行の日) |
内閣府令・総務省令 第四号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) [施行日]公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)の施行の日 |
総務省令 第五十四号 [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 | 納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令(平成十三年総務省令第百五十八号) |
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令(平成十九年総務省令第百十六号) | |
総務省令 第五十五号 | 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第九十七号 | 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第三十六号 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号) [施行日]災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行の日(令和三年五月二十日) |
国土交通省令 第三十七号 | 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第九号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百三号 [適用日]令和三年六月三十日 | 厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成十年厚生省告示第百三十号) |
調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針(平成二十七年厚生労働省告示第四百七十一号) | |
経済産業省告示 第百十二号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和三年経済産業省告示第二十一号) [適用日]令和三年五月十九日 |
国土交通省告示 第四百五十一号 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三条第十号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等(平成二十九年国土交通省告示第九百四十号) [施行日]災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行の日(令和三年五月二十日) |
原子力規制委員会告示 第三号 | 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第七条第一号の表ヘ及びチ並びに第十四条の表ヘ及びチの規定に基づく照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却された原子炉の運転等のための施設を定める告示(平成二十七年原子力規制委員会告示第十四号) [施行日]公布の日 |
5月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-三〇-一〇三 | 人事院規則九-三〇(特殊勤務手当) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第三十二号 | 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第五十七号) [施行日]災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行の日(令和三年五月二十日) |
内閣府令・総務省令 第五号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) [施行日]災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行の日 |
内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第一号 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第一号) [施行日]災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行の日(令和三年五月二十日) |
総務省令 第五十六号 | 郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号) [施行日]災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行の日 |
財務省令 第四十八号 | 外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号) [施行日]災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行の日(令和三年五月二十日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第七十一号 | 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号) [適用日]災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行の日(令和三年五月二十日) |
内閣府告示 第七十二号 | 災害弔慰金の支給が行われる災害の範囲等(平成二十五年内閣府告示第二百三十号) [適用日]災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行の日(令和三年五月二十日) |
総務省告示 第百八十六号 | 総務省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長に委任した件(平成二十一年総務省告示第二百七十二号) [適用日]災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行の日 |
厚生労働省告示 第二百四号 [適用日]令和三年六月一日 | 厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成十二年厚生省告示第五十三号) |
厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(令和三年厚生労働省告示第七十四号) | |
国土交通省告示 第四百五十三号 | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程により既存住宅状況調査技術者講習として登録した件(平成二十九年国土交通省告示第六百十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第四百五十六号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和三年七月十五日(一部、同年六月十七日、同年七月一日) |
国土交通省告示 第四百五十七号 | 航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号) [施行日]令和三年七月一日 |
国土交通省告示 第四百五十八号 | 航空交通管制圏において航空法第九十六条第三項及び第四項の規定による規制が適用される時間を定める告示(平成十七年国土交通省告示第九百三十号) [施行日]令和三年七月一日 |
国土交通省告示 第四百五十九号 | 航空情報を提供する場所等を定める告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十一号) [施行日]令和三年七月一日 |
国土交通省告示 第四百六十号 | 空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十三年運輸省告示第二百十四号) [施行日]令和三年七月一日 |
5月21日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十一号 | 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) [施行日]令和四年四月一日 |
第四十二号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号) |
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号) | |
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号) | |
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号) | |
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号) | |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号) | |
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号) | |
弁理士法(平成十二年法律第四十九号) | |
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号) | |
第四十三号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、別に定める日(略)) | 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号) |
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号) | |
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号) | |
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号) | |
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号) | |
船舶安全法(昭和八年法律第十一号) | |
船員法(昭和二十二年法律第百号) | |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) | |
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号) | |
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号) | |
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百五十六号 [施行日]令和四年四月一日 | 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) |
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号) | |
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第九十八号 | 予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第九十九号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百号 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第百二十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四十九号 | 輸出入取引法施行規則(平成十九年経済産業省令第二十七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
厚生労働省告示 第二百六号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
厚生労働省告示 第二百七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品(令和二年厚生労働省告示第二百四号) |
厚生労働省告示 第二百八号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |
農林水産省告示 第八百四十九号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和三管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和二年農林水産省告示第二千三百二十四号) |
国土交通省告示 第四百六十二号 | 船舶油濁等損害賠償保障法第四十五条第三項及び第五十三条第三項の国土交通大臣が指定する保険者等を定める告示(平成十六年国土交通省告示第千四百六十三号) [施行日]公布の日 |