改正情報
令和4年(2022年)第21週(5月23日~27日)
5月23日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第八十六号 | 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号) [施行日]動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月一日) |
経済産業省令 第四十九号 | 経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令(平成十七年経済産業省令第八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省・財務省・国土交通省告示 第一号 | 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成十三年総務省・財務省・国土交通省告示第一号) |
農林水産省告示 第九百八号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和四事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(令和四年農林水産省告示第六百四十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第五百八十二号 | 港湾法第五十五条の三の三第一項の規定に基づき、港湾管理者の管理する港湾施設の管理を開始した件(令和三年国土交通省告示第千五百二十四号) [施行日]公布の日 |
5月24日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第八十七号 [施行日]令和四年七月一日 | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第三号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
法務省告示 第九十二号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
厚生労働省告示 第百八十二号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和四年五月二十五日 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和四年八月一日 | |
厚生労働省告示 第百八十三号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和四年五月二十五日 |
厚生労働省告示 第百八十四号 [適用日]令和四年五月二十五日 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) |
5月25日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十八号 | 別紙 |
第四十九号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号) |
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号) | |
独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
第五十一号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号) |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号) | |
第五十二号 | 別紙 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百九十七号 | 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号) [施行日]公布の日 |
第百九十八号 | 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第三十号 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第三十一号 | 更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第八十八号 [施行日]公布の日 | 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号) |
予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) | |
国土交通省令 第四十六号 [施行日]令和九年一月一日(別に記載したものを除く。) | 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号) [施行日]公布の日 |
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号) | |
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) | |
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号) | |
総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令(平成二十六年国土交通省令第十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第九十三号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件(平成三十一年法務省告示第六十五号) |
経済産業省告示 第百二十七号 [廃止日]出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令(令和四年法務省令第三十号)の施行の日 | [廃止]出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件(平成三十一年経済産業省告示第五十七号) |
[廃止]出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、産業機械製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件(平成三十一年経済産業省告示第五十八号) | |
[廃止]出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、電気・電子情報関連産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件(平成三十一年経済産業省告示第五十九号) |
5月26日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第三十七号 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第三十八号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
国土交通省令 第四十七号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号) [施行日]令和四年六月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百六十四号 | [廃止]構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成二十年総務省告示第四百七号) |
総務省告示 第百六十五号 | 構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号) |
総務省告示 第百六十六号 | 構内無線局の申請の単位を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百八十一号) |
総務省告示 第百六十七号 | 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件(平成十六年総務省告示第八百六十号) |
総務省告示 第百六十八号 | 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号) |
総務省告示 第百六十九号 | 予算科目に係る補助金等のうち補助事業者等が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件(平成十二年自治省告示第百六号) |
厚生労働省告示 第百八十六号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
国土交通省告示 第五百八十三号 | 標準媒介契約約款(平成二年建設省告示第百十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第五百八十五号 | 洪水予報及び警報を行う河川並びに当該河川に係る水位又は流量の予報に関する基準地点及び担当官署を定める件(平成三年運輸省・建設省告示第二号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第五百八十六号 | 水防法第十六条第一項の規定により水防警報を行う指定河川(昭和三十年建設省告示第千百七十八号) [施行日]公布の日 |
環境省告示 第五十四号 [施行日]動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月一日) | 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成十四年環境省告示第三十七号) |
動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について(平成十八年環境省告示第二十三号) | |
犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について(平成十八年環境省告示第二十六号) |
5月27日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五十三号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号) |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) | |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号) | |
地域再生法(平成十七年法律第二十四号) | |
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号) | |
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号) | |
第五十四号 [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) |
国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号) | |
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号) | |
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号) | |
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) | |
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号) | |
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号) | |
第五十五号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号) |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) | |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) | |
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号) | |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) | |
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号) | |
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号) | |
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号) | |
第五十六号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) |
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号) | |
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号) | |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号) | |
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) | |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) | |
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号) | |
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) | |
地価税法(平成三年法律第六十九号) | |
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号) | |
地域再生法(平成十七年法律第二十四号) | |
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) | |
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百九十九号 [施行日]令和四年六月一日 | 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号) |
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) | |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) | |
第二百号 | 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十二号) [施行日]令和四年六月一日 |
第二百三号 [施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日) | 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) |
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号) | |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号) | |
平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十八年政令第二百十三号) | |
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百十一号) | |
令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百二十九号) | |
令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百二十三号) | |
第二百六号 | 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) [施行日]重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年六月一日) |
第二百九号 | 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号) [施行日]労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日(令和四年十月一日) |
第二百十号 | 水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第三十九号 | [廃止]特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(平成十四年総務省令第五十七号) [廃止日]特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)の施行の日 |
国土交通省令 第四十八号 | 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) [施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第二百号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びに「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号) |
財務省告示 第百四十八号 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十三年財務省告示第六十五号) [適用日]令和四年五月三十日 |
財務省告示 第百四十九号 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十七年三月財務省告示第百五号) [適用日]令和四年五月三十日 |
厚生労働省告示 第百八十七号 | 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号) [適用日]令和四年六月一日 |
農林水産省告示 第九百二十八号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した件(平成十二年農林水産省告示第八百九十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百二十九号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務所長に委任した件(平成十八年農林水産省告示第八百八十一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百三十号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件(平成十二年農林水産省告示第九百号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百三十一号 | 肥料の品質の確保等に関する法律第二十一条第一項第一号及び第二号の規定に基づき普通肥料の表示基準を定める件(令和三年農林水産省告示第千十五号) [施行日]令和四年十一月二十七日 |
国土交通省告示 第五百九十二号 [施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日) | 建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件(平成十二年建設省告示第千三百四十七号) |
鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法の基準を定める件(平成十二年建設省告示第千四百五十六号) | |
膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成十四年国土交通省告示第六百六十六号) |