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番  号改  正  対  象

第六十一号

[施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。)

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)

[施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)