改正情報
令和5年(2023年)第24週(6月12日~16日)
6月12日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第三十一号 [施行日]公布の日 | 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号) |
各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号) | |
特定目的会社登記規則(平成十年法務省令第三十七号) | |
投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号) | |
投資法人登記規則(平成十年法務省令第五十一号) | |
限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号) | |
一般社団法人等登記規則(平成二十年法務省令第四十八号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第七百八号 | オランダ産おらんだいちご、とうがらし、トマト、なす及びぶどうの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成五年農林水産省告示第八十一号) [施行日]公布の日 |
6月13日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百二十三号 | 別紙 |
厚生労働省告示 第二百十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
農林水産省告示 第七百九号 | 競馬法第三条の二第一項の海外競馬の競走を指定する件(平成二十七年農林水産省告示第二千七百八十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百三十五号 | 農林水産大臣の指定する種苗の配布区域を定める件(昭和四十六年農林省告示第百七十九号) [施行日]公布の日 |
6月14日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五十号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号) |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号) | |
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号) | |
第五十一号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) | 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号) |
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号) | |
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号) | |
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号) | |
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号) | |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号) | |
関税法(昭和二十九年法律第六十一号) | |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) | |
弁理士法(平成十二年法律第四十九号) | |
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号) | |
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号) | |
第五十二号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号) |
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) | |
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号) | |
興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号) | |
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号) | |
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号) | |
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号) | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号) | |
第五十三号 | 別紙 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百七号 [施行日]平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定の効力発生の日 | 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号) |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十三号 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号) [施行日]民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月十五日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第七百四十号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第九百五十四号) |
6月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第二十四号 | 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号) [施行日]令和五年十月一日 |
文部科学省令 第二十五号 | 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百十三号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和五年六月十六日 |
農林水産省告示 第七百四十二号 | 農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百四十六号 | 農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十八年農林水産省告示第二百十七号) [施行日]令和五年七月十五日 |
経済産業省告示 第八十号 | [廃止]不正競争防止法及び商標法の規定に基づき欧州経済共同体、欧州石炭鉄鋼共同体及び欧州共同体委員会の標章を指定した件(昭和五十五年通商産業省告示第五百八十五号) |
国土交通省告示 第五百九十七号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和五年七月十三日 |
6月16日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五十五号 | 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号) [施行日]公布の日 |
第五十六号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) |
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) | |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) | |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) | |
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号) | |
行政手続法(平成五年法律第八十八号) | |
国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号) | |
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号) | |
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(平成十七年法律第九十六号) | |
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号) | |
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号) | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) | |
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号) | |
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号) | |
刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号) | |
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第 号) | |
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号) | |
第五十八号 [施行日]公布の日ほか(略) | 別紙 |
第五十九号 | 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号) [施行日]公布の日 |
第六十号 [施行日]令和六年四月一日 | 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号) |
文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号) | |
第六十一号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) | 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号) |
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号) | |
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号) | |
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号) | |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号) | |
第六十二号 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号) [施行日]公布の日 |
第六十三号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) | 別紙 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百八号 [施行日]令和六年四月一日 | 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号) |
復興特別法人税に関する政令(平成二十四年政令第十七号) | |
第二百九号 | 地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号) [施行日]令和六年四月一日 |
第二百十号 | 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号) [施行日]令和六年四月一日 |
第二百十一号 | 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) [施行日]令和六年四月一日 |
第二百十二号 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号) [施行日]令和五年七月一日 |
第二百十三号 | 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十七年政令第二十号) [施行日]令和五年七月一日 |
第二百十四号 | 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令第三百五十八号) [施行日]令和五年七月一日 |
第二百十五号 | 電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号) [施行日]令和五年七月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十三号 | 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五十四号 | 統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第九十一号 | 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第二百二十五号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和五年総務省告示第九十九号) |