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省庁・番号改  正  対  象

国土交通省告示 第九百七十二号

[施行日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)

確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件(平成十九年国土交通省告示第八百八十五号)
住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成二十八年国土交通省告示第二百六十六号)
住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和四年国土交通省告示第千百六号)
建築士法施行規則第一条の二第一項第七号の国土交通大臣が定める実務を定める件(平成二十年国土交通省告示第千三十三号)
安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさない変更を定める件(平成二十八年国土交通省告示第千四百三十八号)
住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条の二第三項の規定による確認のために必要な図書を定める件(令和三年国土交通省告示第千三百六十六号)
住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書を定める件(令和三年国土交通省告示第千三百六十七号)
建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成二十七年国土交通省告示第六百七十号)
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成二十八年国土交通省告示第二百六十五号)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第三十二条第一項第三号の規定に基づき国土交通大臣が定めるものを定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百六十七号)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の規定により、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものを定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百七十二号)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第四十条第二号の規定に基づき、国土交通大臣が定める者を定める件(平成二十八年国土交通省告示第四百三十一号)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の規定に基づき、登録適合性判定員講習の講義に用いる教材の内容として国土交通大臣が定める事項を定める件(平成二十八年国土交通省告示第四百三十二号)
判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合(平成二十八年国土交通省告示第四百三十三号)
評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合(平成二十八年国土交通省告示第四百三十四号)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第三条第三号の規定に基づき、居住者以外の者が主として利用していると認められるものを定める件(平成二十八年国土交通省告示第千三百七十六号)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第七条第一項第二号の規定に基づき、壁を有しないことその他の高い開放性を有するものを定める件(平成二十八年国土交通省告示第千三百七十七号)
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項の一部を改正する件(令和元年国土交通省告示第七百八十三号)
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項の一部を改正する件(令和四年国土交通省告示第千百四号)
住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準の一部を改正する件(令和四年国土交通省告示第千百五号)