12月13日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第三百八十一号 | 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定に基づき、関係行政機関が所管する法令に基づく手続等のうち、国家公安委員会に係る手続等を定める件(平成十六年内閣府告示第五号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
公正取引委員会告示 第二号 | 電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成十五年公正取引委員会告示第四号) [施行日]公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する規則の施行の日(令和元年十二月十六日) |
国家公安委員会告示 第四十七号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和元年十二月十四日 |
国家公安委員会告示 第四十九号 [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) | 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定に基づき、複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、国家公安委員会に係る手続等を定める件(平成十六年国家公安委員会告示第九号) |
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令第六条第一項及び第七条の規定に基づき、開示請求手数料及び開示実施手数料の納付方法並びに行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令に規定する手続等を電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合に必要な事項を定める件(平成十八年国家公安委員会告示第十六号) | |
警察庁告示 第一号 | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令第六条第一項及び第七条の規定に基づき、開示請求手数料及び開示実施手数料の納付方法並びに行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令に規定する手続等を電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合に必要な事項を定める件(平成十八年警察庁告示第二号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
金融庁告示 第三十六号 [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) | 電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成十五年金融庁告示第十一号) |
内閣府が関係行政機関として所管する金融関連法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示(平成十六年金融庁告示第十二号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件(平成二十八年金融庁告示第二号) | |
消費者庁告示 第九号 | 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条第一項等の規定に基づく電子情報処理組織による手続等に関する告示(平成二十一年消費者庁告示第一号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
消費者庁告示 第十号 | 内閣府が関係行政機関として所管する消費者庁関連法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示(平成二十一年消費者庁告示第二号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
法務省告示 第二百号 | 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条の規定に基づき、法務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令の規定に基づく行政手続等を定める件(平成十六年法務省告示第二百九十号) [適用日]関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和元年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・原子力規制委員会規則・防衛省令第一号)の施行の日 |
財務省告示 第百八十一号 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件(平成十六年三月財務省告示第百四十九号) [適用日]令和元年十二月十六日 |
国税庁告示 第十六号 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件(平成十八年国税庁告示第三十一号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
国税庁告示 第十七号 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
国税庁告示 第十八号 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第七号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
国税庁告示 第十九号 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
国税庁告示 第二十号 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
国税庁告示 第二十一号 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第十号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
国税庁告示 第二十二号 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(平成三十年国税庁告示第七号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
国税庁告示 第二十三号 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第八条第一項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件(平成三十年国税庁告示第八号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
国税庁告示 第二十四号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成二十七年国税庁告示第二号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
文部科学省告示 第百七号 | 文部科学省に関係する関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する関係行政機関が所管する法令に基づく手続等及び複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立又は監督に関する手続等を定める件(平成十六年文部科学省告示第四十二号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日 |
文部科学省告示 第百八号 | 学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等(平成六年文部省告示第百十七号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日) |
文部科学省・経済産業省告示 第三号 | 特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(平成二十六年文部科学省・経済産業省告示第四号) [施行日]令和元年十二月十四日 |
厚生労働省告示 第百九十五号 | 厚生労働省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成十六年厚生労働省告示第百三十二号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
農林水産省告示 第千六百二十四号 | 乾燥スープの日本農林規格(昭和五十年五月三十日農林省告示第六百二号)(JAS 〇六〇二) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百二十五号 | ドレッシングの日本農林規格(昭和五十年十月四日農林省告示第九百五十五号)(JAS 〇九五五) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百二十六号 | 醸造酢の日本農林規格(昭和五十四年六月八日農林水産省告示第八百一号)(JAS 〇八〇一) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百二十七号 | トマト加工品の日本農林規格(昭和五十四年十月十一日農林水産省告示第千四百十九号)(JAS 一四一九) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百二十八号 | 乾めん類の日本農林規格(昭和六十一年六月九日農林水産省告示第九百十一号)(JAS 〇九一一) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百二十九号 | 生産情報公表牛肉の日本農林規格(平成十五年十月三十一日農林水産省告示第千七百九十四号)(JAS 一七九四) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百三十号 | 手延べ干しめんの日本農林規格(平成十六年六月十八日農林水産省告示第千百八十九号)(JAS 一一八九) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百三十一号 | 生産情報公表豚肉の日本農林規格(平成十六年六月二十五日農林水産省告示第千二百十九号)(JAS 一二一九) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百三十二号 | 生産情報公表養殖魚の日本農林規格(平成二十年三月二十一日農林水産省告示第四百十六号)(JAS 〇四一六) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百三十三号 | 畜産経営の安定に関する法律第二十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件(平成七年農林水産省告示第三百二号) [施行日]日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定が日本国について効力を生ずる日 |
経済産業省告示 第百四十五号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和元年経済産業省告示第八十八号) [施行日]令和元年十二月十五日 |
経済産業省告示 第百四十六号 [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日 | 電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成十五年経済産業省告示第二十号) |
経済産業省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成十六年経済産業省告示第百二号) | |
中小企業投資育成株式会社業務処理規則第十二条に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平成十三年経済産業省告示第六百八十号) | |
鉱業法施行規則第五十八条の六に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平成十三年経済産業省告示第六百八十五号) | |
工業用水道事業法施行規則第二十九条に規定する法第二十三条第一項又は第二項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平成十三年経済産業省告示第六百九十三号) | |
アルコール事業法施行規則第四十七条に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平成十三年経済産業省告示第七百三十号) | |
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第十八条に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平成十三年経済産業省告示第七百四十七号) | |
石油需給適正化法施行規則第十一条に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平成十三年経済産業省告示第七百五十三号) | |
特定計量器検定検査規則第七十四条の三に規定する第七条第三項第一号の規定による届出を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平成十四年経済産業省告示第五十五号) | |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第三十一条に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平成十四年経済産業省告示第百九十五号) | |
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第五十三条に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平成十四年経済産業省告示第百九十八号) | |
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則第二十条各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平成十四年経済産業省告示第四百十号) | |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十六条の三及び第二十六条の四の規定に基づく申請書等の提出における電磁的記録及び電磁的方法に関する告示(平成十六年経済産業省告示第百十二号) | |
経済産業省告示 第百四十七号 | 情報処理の促進に関する法律施行規則第三十八条第六号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示(平成二十九年経済産業省告示第二百二十九号) [施行日]令和元年十二月十四日 |
防衛省告示 第百九十五号 | [廃止]電子情報処理組織による情報公開請求等に関する告示(平成十六年防衛庁告示第七十一号) [廃止日]総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する等の省令(令和元年総務省令第六十四号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
防衛省告示 第百九十六号 | 電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成十五年防衛庁告示第百十七号) [施行日]令和元年十二月十六日 |
防衛省告示 第百九十七号 | 防衛省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示(平成十九年防衛省告示第七十号) [施行日]令和元年十二月十六日 |