平成21年(2009年)財務省
財務省・厚生労働省
一 | 6月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
二 | 9月4日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件の一部を改正する件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 3月25日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
二 | 3月25日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
三 | 3月25日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
四 | 3月25日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
五 | 3月25日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
六 | 3月25日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
七 | 3月25日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
八 | 4月3日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
九 | 9月2日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める告示 |
財務省・農林水産省
一 | 1月26日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 1月26日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三 | 1月26日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
五 | 3月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
六 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
七 | 4月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
八 | 4月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
九 | 4月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 5月27日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 5月27日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 5月27日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 6月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一四 | 6月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一五 | 7月21日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一六 | 7月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 7月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 8月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一九 | 9月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二〇 | 9月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 9月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 10月22日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二三 | 11月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二四 | 11月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 11月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 12月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二七 | 12月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 12月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省
一 | 1月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づく危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める件 |
二 | 1月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件 |
三 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、対象とすべき事案等を定めた件 |
四 | 4月30日 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の二の規定により、株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づいて、同法第十一条第二項第二号に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件 |
五 | 4月30日 | 産業活力再生特別措置法第二十四条の次に一条を加える改正規定の施行に伴い、株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める件 |
六 | 6月4日 | 指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、対象とすべき事案等を定めた件 |
七 | 6月15日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づく危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件 |
八 | 6月22日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める告示を改正する告示 |
九 | 7月9日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件の一部を改正する件 |
一〇 | 7月9日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づく危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める件 |
一一 | 8月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 8月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づく危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める件 |
一三 | 9月15日 | 指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、対象とすべき事案等を定めた件 |
一四 | 11月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づく危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める件 |
一五 | 12月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、指定金融機関の営業所若しくは事務所の所在地の変更を公示する件 |
財務省・経済産業省
一 | 3月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づく告示に関する件 |
二 | 5月11日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づく告示に関する件 |
財務省・経済産業省・環境省
一 | 4月9日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定の取消しに関して告示する件 |
二 | 4月9日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件 |
財務省・国土交通省
一 | 7月31日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |