平成20年(2008年)金融庁
金融庁・法務省
一 | 4月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二 | 4月25日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
三 | 6月16日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
四 | 7月14日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
五 | 9月25日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
六 | 10月14日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 2月8日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 5月23日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 6月10日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 8月20日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 9月25日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 10月14日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 10月31日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 12月22日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省
一 | 9月19日 | 貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基準として計算した金額を定める件の一部を改正する件 |
二 | 9月25日 | 預金保険法第四十三条第一号及び第二号の規定に基づく預金保険機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件等の一部を改正する件 |
三 | 12月11日 | 預金保険法第四十三条第一号及び第二号の規定に基づく預金保険機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件等の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 2月12日 | 中小企業等協同組合法施行規程の全部を改正する告示を定める件 |
二 | 12月12日 | 中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・経済産業省
一 | 9月25日 | 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示 |
二 | 9月25日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準を定める件 |
三 | 9月25日 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の件 |
四 | 11月17日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
五 | 12月11日 | 株式会社商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
六 | 12月12日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準等の特例 |
七 | 12月26日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 4月30日 | 労働金庫代理業者に係る労働金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
二 | 9月25日 | 労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件等の一部を改正する件 |
三 | 10月31日 | 労働金庫代理業者に係る労働金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
四 | 11月17日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
五 | 12月1日 | 労働金庫法施行令第三条第六号の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件及び労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 12月11日 | 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件 |
七 | 12月12日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の特例 |
八 | 12月26日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 1月28日 | 漁業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準を定める件 |
二 | 2月28日 | 水産業協同組合法施行令第四条第二項第二号の規定に基づき主務大臣の指定する地域を指定する件 |
三 | 3月11日 | 農業協同組合法第十条第二十項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月21日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月21日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月28日 | 水産業協同組合法第十七条の三第五項等の規定に基づき、組合若しくはその子会社又は連合会若しくはその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件等の一部を改正する件 |
七 | 4月30日 | 租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準の一部を改正する件 |
八 | 10月1日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件(平成十八年金融庁・農林水産省告示第九号) |
九 | 10月1日 | 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件(平成十八年金融庁・農林水産省告示第十二号) |
一〇 | 10月1日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件(平成十三年金融庁・農林水産省告示第十三号) |
一一 | 11月17日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
一二 | 11月25日 | 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 12月1日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 12月1日 | 農業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 12月11日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
一六 | 12月11日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
一七 | 12月11日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 12月11日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 12月11日 | 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 12月11日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十六条第二項第二号等の規定に基づき、漁業協同組合等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 12月12日 | 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づき、農林中央金庫法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 12月12日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の特例 |
二三 | 12月16日 | 租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準の一部を改正する件 |
二四 | 12月26日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |